社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問8 過去問解説 「国民健康保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」です。
国民健康保険組合(国保組合)は、組合員の被保険者範囲を規約で定めることができ、世帯全員を自動的に被保険者とする必要はありません。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問8「国民健康保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

国民健康保険組合の被保険者

国保組合の被保険者=規約に基づき組合員及び必要に応じ世帯構成員を定める

国保組合は、組合員を中心に構成されますが、世帯全員を自動的に被保険者とする義務はなく、規約に従い除外できる場合があります。社労士試験では、国保組合・市町村・団体連合会の役割や報告義務、審査会の組織などが問われることがあります。

各選択肢のポイント

  • A:市町村は国保事業の運営指導・助言を行うが、この文は一般的に正しいため選択肢Bとは関係ない。
  • B:規約により組合員の世帯全員を被保険者としないことができるため正しい。
  • C:国保組合の解散時、清算人は原則理事長や規約で定めた者であり、監事が自動的に清算人になるわけではない。誤り。
  • D:国民健康保険審査会は都道府県に置かれるが、委員構成は異なり、各3人ではなく、規定に従った構成が必要。誤り。
  • E:市町村・国保組合・国保団体連合会は厚生労働大臣への事業状況報告義務があるため正しい。

問われているポイント

この問題では、国民健康保険組合の被保険者範囲と規約による裁量について理解しているかが問われています。世帯全員を自動的に被保険者とする必要がない点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 国保組合は規約により被保険者の範囲を調整できる
  • 市町村は運営指導・助言を行うが、被保険者の範囲の決定は組合規約による
  • 審査会の委員構成は各都道府県で定められ、単純に3人ずつではない

補足
社労士試験では、国保組合・市町村・団体連合会の役割や権限の違いを整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民健康保険法分野では、組合員・被保険者範囲、審査会の組織、報告義務、市町村の指導権限などが繰り返し問われています。規約と法令上の裁量の理解が重要です。

まとめ

  • 国保組合は規約により被保険者範囲を調整可能
  • 世帯全員を自動的に被保険者とする義務はない
  • 市町村は指導・助言を行い、報告義務もある
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