※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。」です。
日雇特例被保険者は保険料納付要件が緩和されており、死亡時に療養給付を受けていれば埋葬料が支給されます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問10「社会保険制度の死亡に係る給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
埋葬料の支給対象と要件
埋葬料=被保険者の死亡時に、被保険者により生計を維持されていた者が埋葬を行う場合に支給
埋葬料は、健康保険、船員保険、国民健康保険、後期高齢者医療などで規定されており、支給対象者や要件が制度ごとに異なります。日雇特例被保険者は、保険料の納付状況にかかわらず、死亡時に療養の給付を受けていれば埋葬料を受け取れます。
各選択肢のポイント
- A:船員保険の埋葬料は被保険者の死亡後6か月以内でも5万円とは限らないため誤り
- B:国民健康保険の被保険者死亡時の埋葬料は条例で定めるが金額が5万円と決まっているわけではないため誤り
- C:日雇特例被保険者については、保険料納付要件が緩和され、死亡時に療養給付を受けていれば埋葬料5万円が支給されるため正しい
- D:健康保険の被保険者死亡時、被保険者に生計を維持されていた者がいない場合に埋葬を行った者に支給されるのは正しくないため誤り
- E:後期高齢者医療広域連合の埋葬料は条例で定めるため一律5万円とは限らず誤り
問われているポイント
この問題では、健康保険における日雇特例被保険者の死亡時の埋葬料支給要件を理解しているかが問われています。通常の被保険者と比べて、保険料納付日数要件が緩和されている点がポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 日雇特例被保険者は保険料納付日数の条件が緩和されている
- 埋葬料支給の前提は死亡時に療養給付を受けていたかどうか
- 他の社会保険(船員保険、国保、後期高齢者医療)とは支給条件や金額が異なる
補足
社労士試験では、埋葬料の支給要件や被保険者区分ごとの違いを整理して理解しておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険制度の給付分野では、被保険者区分ごとの支給条件、保険料納付要件、死亡時の手続き等が繰り返し問われます。例外規定や特例(例:日雇特例被保険者)を正確に押さえることが得点につながります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 日雇特例被保険者は、死亡時に療養給付を受けていれば埋葬料5万円が支給される
- 保険料納付日数要件が通常より緩和されている
- 他の社会保険制度とは支給条件や金額が異なる