※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。」です。
健康保険法上、厚生労働大臣による指導には、常に学識経験者を立ち会わせる義務はなく、必要に応じて指導が行われます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問2「健康保険法(誤記述)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
厚生労働大臣の指導と立会の実務
指導の立会=必要に応じて実施、常時ではない
健康保険法では、保険医療機関・保険薬局及び保険医・保険薬剤師に対する厚生労働大臣の指導は、療養の給付や診療・調剤の適正化を目的として行われます。ただし、学識経験者を常に立ち会わせる義務は規定されておらず、必要に応じて行われる点がポイントです。社労士試験では「常に」と書かれた記述に注意し、誤りを見抜くことが重要です。
各選択肢のポイント
- A:誤りではない。短時間労働者でも被保険者要件を満たせば加入可能で、事業規模100人以下でも合意があれば対象となる。
- B:正しい。誤り。厚生労働大臣の指導において、学識経験者を常に立ち会わせる義務はないため、この記述が誤り。
- C:誤りではない。国庫負担金は被保険者数を基準に算定され、概算払いも認められる。
- D:誤りではない。協会は公認会計士または監査法人による監査を受ける必要がある点は正しい。
- E:誤りではない。日雇特例被保険者に関する保険料や拠出金の徴収は、法定どおりに行われる。
問われているポイント
この問題では、厚生労働大臣の指導の実務上の取り扱いと法定要件の理解が問われています。「常に学識経験者を立ち会わせる」という文言が誤りであることを押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 厚生労働大臣の指導における立会者は必要に応じて選定される
- 「常に」と書かれている表現は誤りとして判断する
- 保険医療機関や保険薬局の指導義務自体は存在するが、手続の詳細に注意
補足
社労士試験では、法文の文言の違いと実務上の柔軟性を理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法では、任意継続被保険者、国庫負担金、監査、指導の範囲や立会義務など、実務上の詳細が繰り返し問われます。文言の正確な理解と誤記述の見抜きが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 厚生労働大臣の指導における学識経験者の立会は常時ではなく、必要に応じて行われる
- 誤記述を見抜く際は「常に」「必ず」などの文言に注意
- 条文理解と実務上の柔軟性の違いを整理して覚えることが重要