※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。」です。
健康保険組合は医療費審査事務の委託や自主管理が可能ですが、公費負担医療の審査事務については支払基金への届出義務はありません。従って、この記述が誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問4「健康保険法(誤記述)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
療養の給付と審査事務のポイント
公費負担医療の審査事務=支払基金への届出不要
健康保険組合は、保険医療機関との合意により診療報酬の審査・支払い事務を自ら行うことができます。また、これを支払基金以外の事業者に委託することも可能です。しかし、公費負担医療の診療報酬請求書に関する審査事務については、支払基金への届出義務は法定されていません。この点が問われる典型的な誤記述です。
各選択肢のポイント
- A:誤りではない。入院食費、特定長期入院費用、評価療養・患者申出療養・選定療養費用、正常分娩・経済的理由による人工妊娠中絶費用は療養の給付対象外。
- B:正しい。誤り。公費負担医療の審査事務について支払基金への届出義務が記述されている部分が誤り。
- C:誤りではない。健康保険組合による健全化計画は3か年で記載事項も法定通り。
- D:誤りではない。健康保険組合は年度終了後6か月以内に事業・決算報告書を作成・提出する。
- E:誤りではない。資格喪失後の傷病手当金継続給付の基礎算定は直近12か月の標準報酬月額を用いる。
問われているポイント
この問題では、健康保険組合による医療費審査事務の委託や届出義務の範囲を正確に理解しているかが問われています。公費負担医療の届出義務が常に必要であるという記述が誤りであることを押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 健康保険組合は診療報酬審査事務を自主管理できる
- 支払基金以外の委託も可能
- 公費負担医療については、届出義務は法定されていない点に注意
補足
社労士試験では、健康保険組合の権限や事務手続の範囲、届出義務の有無などの細部に注意して条文を正確に理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法では、療養の給付対象、医療費審査事務の範囲、委託先、届出義務の有無など、実務上の手続や規定の違いが繰り返し問われます。条文と運用の正確な理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 健康保険組合は医療費審査事務を自主管理・委託可能
- 公費負担医療の審査事務に支払基金への届出義務はない
- 条文理解と実務上の手続の違いを整理して覚えることが重要