※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならない。この届出については、被保険者の住所等を記載した被保険者資格取得届を提出することによって行うこととされているが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載が不要である。」です。
被保険者資格取得届には原則として住所を記載する必要があります。健康保険組合が管掌する場合でも、住所の記載が不要になるという例外は法令上認められていないため、この記述が誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問5「健康保険法(被保険者資格届出)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
資格取得届出の基本
被保険者資格取得届=住所等を必ず記載
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定める事項を保険者に届け出る義務があります。被保険者資格取得届の提出により行いますが、被保険者の住所は必ず記載しなければなり、健康保険組合管掌であっても住所記載が不要になるという規定はありません。この点が誤りとして出題されました。
各選択肢のポイント
- A:正しい。偽りその他不正行為があった場合、傷病手当金・出産手当金の支給停止は可能だが、1年経過後は支給停止不可。
- B:正しい。匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付する義務あり。
- C:正しい。徴収権の消滅時効起算日は、保険料と徴収金で異なる。
- D:正しい。国税徴収法第141条の規定による質問に答えない場合、50万円以下の罰金が課される。
- E:誤り。住所の記載が不要になる例外は法令上認められない。
問われているポイント
この問題では、被保険者資格取得届の提出内容、特に住所の記載義務を正確に理解しているかが問われています。管掌組合の事情によって記載不要になるという記述は誤りであることを押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 資格取得届には被保険者の住所等を必ず記載する
- 健康保険組合が管掌している場合でも例外はない
- 届出義務と記載事項の原則を混同しない
補足
社労士試験では、届出手続の正確な内容や法令上の必須事項を理解しておくことが誤記述問題の攻略につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法では、被保険者資格取得届の内容、記載事項、提出期限、届出義務者の範囲など、実務手続に関する細部が繰り返し問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 資格取得届には被保険者の住所等を必ず記載する
- 健康保険組合管掌の場合でも住所記載が不要になる例外はない
- 条文理解と届出手続の原則を整理して覚えることが重要