社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問6 過去問解説 「標準報酬月額の決定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。」です。
一時帰休中の低額休業手当等も、標準報酬月額の算定に含めることが原則ですが、既に一時帰休が解消している場合は将来受けるべき報酬を基に算定します。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問6「標準報酬月額の決定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

標準報酬月額の決定と一時帰休

一時帰休時の休業手当等=原則として報酬算定に含める

標準報酬月額は、被保険者の報酬を基に定められます。一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、その低額な手当等も報酬として扱い、定時決定の対象月の報酬に含めます。ただし、一時帰休が既に解消されている場合は、定時決定を行う年の9月以降に受けるべき報酬で算定します。社労士試験では、休業手当や一時帰休中の報酬の取り扱いを正確に理解することが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。健康保険組合の設立・合併・分割に伴う一般保険料率の変更に関して、厚生労働大臣の権限委任の可否は限定的であり、必ずしも地方厚生局長に委任できるわけではない。
  • B:誤り。協会の定款記載事項の変更には厚生労働大臣の認可を要するが、事務所所在地の変更については効力発生条件が法令で別途定められている。
  • C:誤り。被保険者の資格取得日は、事実上の使用関係の発生日も含まれる場合があり、「事実上の使用関係の発生した日ではない」とする記述は誤り。
  • D:正しい。低額休業手当等も報酬月額算定に含めるが、既に一時帰休が解消されている場合は将来の報酬を基に算定する。
  • E:誤り。不正行為による給付の全部または一部の徴収は認められるが、情状によって部分的にのみという説明は補足的であり、法令上の正確な規定としては不十分。

問われているポイント

この問題では、一時帰休に伴う標準報酬月額の決定方法を正確に理解しているかが問われています。休業手当等の扱いと定時決定の基準時期を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一時帰休中の低額休業手当も報酬算定に含める
  • 既に一時帰休が解消されている場合は将来の報酬を基に算定
  • 標準報酬月額の定時決定と休業手当の関係を混同しない

補足
社労士試験では、標準報酬月額算定の例外規定や一時帰休中の報酬の取り扱いを理解しておくと、正答率が高まります。

社会保険労務士試験での出題パターン

健康保険法では、標準報酬月額の決定、休業手当や一時帰休の扱い、定時決定や随時改定の時期など、算定ルールの理解が繰り返し問われます。

まとめ

  • 一時帰休中の低額休業手当等も標準報酬月額算定に含める
  • 既に一時帰休が解消されている場合は将来の報酬を基に算定
  • 条文理解と算定ルールの適用例を整理して覚えることが重要
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