社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問8 過去問解説 「出産育児一時金・保険事故」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。」です。
業務上の事故による早産でも、健康保険法上の出産育児一時金の支給対象になります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問8「健康保険法(出産育児一時金・保険事故)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

出産育児一時金と保険事故の関係

保険事故=業務上の出産事故も対象

健康保険法では、出産育児一時金は原則として被保険者が出産した場合に支給されますが、妊娠中に業務上の事故で早産が生じた場合も、保険事故として取り扱われます。社労士試験では、通常出産と事故による早産の支給要件を区別して理解することが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。延滞金の計算割合や期間の記述に誤りがあり、正確には法令に基づく計算方法が異なります。
  • B:正しい。業務中の事故で早産が生じても、健康保険法上の出産育児一時金支給対象となります。
  • C:誤り。匿名診療等関連情報の大学等への提供には承認手続きが必要ですが、記述の「議を経て」という表現は不正確です。
  • D:誤り。協会役員報酬や退職手当の承認・公表に関する要件に一部不正確な表現があります。
  • E:誤り。症状固定後の義肢の単なる修理費は療養費として支給されません。

問われているポイント

この問題では、出産育児一時金の支給対象と保険事故の範囲を正確に理解しているかが問われています。業務上の事故による早産も給付対象になることを押さえましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 通常の出産と業務上の事故による早産の支給対象を混同しない
  • 出産育児一時金は療養費ではなく給付金である

補足
社労士試験では、出産育児一時金と療養費の区別、保険事故の範囲を整理して理解しておくことが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

健康保険法では、出産育児一時金の支給対象範囲、保険事故の取り扱い、業務上の事故との関係が頻出です。条文と実務解釈の違いを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 業務上の事故による早産も出産育児一時金の支給対象
  • 通常の出産と保険事故の範囲を区別して理解する
  • 出産育児一時金は療養費ではなく給付金であることを押さえる
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