※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:被保険者は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30名の会社(正社員は週5日午前9時始業、午後6時終業、途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。その後、雇用契約の見直しが行われ、令和6年4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため、被保険者資格取得届の提出が行われ、令和6年4月15日から健康保険の被保険者となった。」です。
短時間勤務者が健康保険の被保険者となるためには、所定の労働日数・時間が適用要件を満たすことが必要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問10「健康保険法(短時間労働者の被保険者資格)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
短時間労働者の被保険者資格取得
週の所定労働日数・時間=被保険者資格の要件
健康保険法では、短時間勤務者(パートタイム等)が健康保険の被保険者となるためには、週の所定労働日数や労働時間が正社員の4分の3以上であることなどの条件を満たす必要があります。問10では、入社時は条件を満たさず、雇用契約変更により条件を満たしたため、その時点で被保険者資格取得届が提出され、健康保険の被保険者となったケースが出題されました。
各選択肢のポイント
- A:誤り。出産手当金の支給には、被保険者期間が1年以上必要であるため、このケースでは支給要件を満たしていません。
- B:誤り。扶養認定は保険事故発生時点ではなく、扶養に入った時点での状況を確認するため、記述は不正確です。
- C:誤り。育児休業中であっても被保険者資格は原則として存続するため、令和6年1月分の保険料も徴収されます。
- D:正しい。週4日・所定労働時間を満たした時点で被保険者資格取得届が提出され、健康保険の被保険者となります。
- E:誤り。短時間被保険者の資格取得は、過半数同意や4分の3未満の基準に沿って行われる必要がありますが、記述は複雑かつ不正確です。
問われているポイント
この問題では、短時間労働者の健康保険被保険者資格の取得要件、特に労働日数・時間の判定基準を正確に理解しているかが問われています。入社時点では要件を満たさず、勤務形態変更後に取得となる点を押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 入社時の勤務日数・時間で資格要件を満たしていない場合、即時に被保険者とはならない
- 育児休業中・扶養の取り扱いなど、保険料徴収のタイミングを誤解しない
- 短時間勤務者の資格取得届提出時点が資格取得の基準になる
補足
社労士試験では、短時間勤務者の被保険者資格の要件と届出タイミングが頻出ポイントです。条文と運用ルールの理解を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法分野では、短時間労働者の被保険者資格、育児休業・出産手当金、扶養認定、保険料徴収要件などが繰り返し問われます。条文原文理解と具体例での判定基準を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 短時間勤務者の被保険者資格は、労働日数・時間が所定基準を満たすことが条件
- 資格取得届提出のタイミングで被保険者となる
- 入社時の勤務条件が要件を満たしていない場合は、変更後に資格取得
この解説で理解すべき用語