社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問2 過去問解説 「厚生年金保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって促したときは、延滞金は徴収されない。」です。
滞納者への督促と延滞金徴収は原則連動しますが、住所・居所不明で公示送達を用いた場合は、延滞金は発生しません。ここを正確に理解することが重要です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問2「厚生年金保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

延滞金の徴収と公示送達の関係

延滞金は原則徴収、公示送達の場合は例外

厚生年金保険法では、保険料の滞納者に対して督促が行われる場合、原則として延滞金が徴収されます。しかし、滞納者の住所・居所が不明で公示送達による督促が行われた場合は、延滞金は徴収されないこととされています。社労士試験では、この「公示送達時の例外」を押さえることが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。加給年金額は第2号被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されるのが原則であり、第1号期間に加算されるわけではない。
  • B:正しい。住所・居所不明で公示送達による督促が行われた場合、延滞金は徴収されない。
  • C:誤り。滞納者が督促状指定期限までに納付した場合や1,000円未満の金額の場合は延滞金免除となるが、この文の趣旨はやや誤解を招く表現。
  • D:誤り。厚生労働大臣による督促後の処分は国税滞納処分の例や市町村への請求で処理されるが、記載の割合(5%交付)や方法は正確に確認する必要がある。
  • E:誤り。滞納処分等に係る徴収職員は日本年金機構の職員から任命されるが、厚生労働大臣の直接任命ではなく、職務と法令知識の要件も規定されている。

問われているポイント

この問題では、滞納督促と延滞金徴収の原則・例外を正確に理解しているかが問われています。公示送達の場合の扱いを押さえることが得点のポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 延滞金徴収は原則徴収だが、住所・居所不明で公示送達の場合は例外
  • 加給年金額の加算対象期間と誤認しない
  • 督促後の処分方法や徴収職員の任命について混同しない

補足
社労士試験では、滞納処分・延滞金の原則と例外、公示送達の特殊ルールを正確に理解しておくことが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

厚生年金保険法分野では、滞納者への督促、延滞金の徴収、公示送達や処分の手続きが繰り返し問われます。条文の文言を正確に押さえつつ、実務上の例外規定も整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 滞納者への督促が行われた場合、延滞金は原則徴収される
  • 住所・居所不明で公示送達の場合は延滞金は徴収されない例外がある
  • 条文の原文と例外規定を整理して覚えることが得点につながる
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