社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問3 過去問解説 「厚生年金保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。」です。
厚生年金保険における被保険者期間は、資格取得日から喪失日までの日数を日割りで計算し、1か月として自動的に算入されるわけではありません。短期間の資格期間に注意が必要です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問3「厚生年金保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

被保険者期間の算入の考え方

資格取得日から喪失日までの日数で計算

厚生年金保険法では、被保険者期間は資格取得日から喪失日までの日数で計算されます。1か月未満の期間は日割りで扱われ、1か月として自動算入されるわけではありません。社労士試験では、短期間の加入・喪失事例を問う問題で特に注意が必要です。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。同一人に対して国民年金給付を停止し、厚生年金給付を支給する場合、国民年金の給付は厚生年金給付の内払いとみなされる。
  • B:正しい。70歳以上で老齢年金等の受給権がない者は、申し出により被保険者となることができる。
  • C:正しい。高齢任意加入被保険者は住所変更時に所定事項を10日以内に届出する義務がある。
  • D:誤り。資格取得日から喪失日までの期間を日割りで算入し、1か月として自動計算されるわけではない。
  • E:正しい。厚生年金保険法28条の原簿備付規定は第2号被保険者にも適用される。

問われているポイント

この問題では、被保険者期間の算入方法、特に短期間の資格取得・喪失の扱いを正確に理解しているかが問われています。1か月として自動算入されると誤解しないように注意しましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 被保険者期間は日数で計算され、1か月として自動算入されるわけではない
  • 国民年金との調整(停止・内払い扱い)を正しく理解する
  • 高齢任意加入被保険者の届出義務や例外規定を混同しない

補足
社労士試験では、資格取得・喪失の期間計算、給付の優先順位、届出義務の範囲を整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

厚生年金保険法分野では、資格取得・喪失の短期間事例や国民年金との調整、届出義務の具体的期限が繰り返し問われます。条文に沿った期間算入ルールを正確に理解することが重要です。

まとめ

  • 被保険者期間は資格取得日から喪失日までの日数で算入する
  • 1か月として自動算入されるわけではない点に注意
  • 条文と実務上の期間計算ルールを整理して理解することが得点につながる
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