※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。」です。
短時間労働者であっても、継続的に週20時間以上勤務する見込みがある場合は、被保険者資格を取得するタイミングに注意が必要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問6「厚生年金保険の被保険者資格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
短時間労働者の被保険者資格取得のタイミング
継続的に週20時間以上勤務する見込みがある場合に取得
特定適用事業所で勤務する短時間労働者でも、所定労働時間が週20時間未満であって、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後も継続する見込みがある場合は、3か月目の初日に厚生年金保険の被保険者資格を取得します。試験では短時間労働者の資格取得要件を正確に理解することが重要です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。継続勤務見込みがある場合の被保険者資格取得時期の説明。
- B:誤り。第1号被保険者は年金事務所の選択義務はなく、管轄事務所が自動で決まる。
- C:誤り。届出は被保険者本人ではなく、事業主が提出するが、文中の表現が不正確。
- D:誤り。給付乗率の適用は基本的に規定通りで、出生年による特例の記述は不正確。
- E:誤り。婚姻関係と内縁関係の優先や障害厚生年金の支給遡及の記述が混在しており不正確。
問われているポイント
この問題では、短時間労働者の厚生年金被保険者資格取得条件、特定適用事業所における継続勤務見込みを正確に理解しているかが問われています。勤務時間や見込み期間を押さえることが得点ポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所定労働時間が週20時間未満でも、実際の勤務時間が継続的に週20時間以上なら資格取得の対象
- 第1号被保険者や届出義務者の選択・提出に関する記述を混同しない
- 老齢年金計算や婚姻・内縁関係の記述と混同しない
補足
社労士試験では、短時間労働者や特定適用事業所の資格取得条件を条文と実務の両面で整理して覚えることが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
被保険者資格の取得要件や勤務時間の取り扱いは、短時間労働者や特定適用事業所で繰り返し問われます。勤務日数・時間・見込み期間を正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 短時間労働者でも、継続的に週20時間以上勤務見込みがあれば被保険者資格を取得
- 資格取得時期は実際の勤務が週20時間以上となった月の3か月目の初日
- 条文と実務ルールを整理して理解することが得点につながる