※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつは、納付義務者が1年以上の保険料を滞納していることである。」です。
権限委任に関する要件として、滞納期間が1年以上という条件は条文上存在せず、誤った記述です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問7「厚生年金保険と標準報酬・保険料徴収」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
標準報酬月額と保険料徴収の基本
報酬算定・保険料納付義務・免除規定を正確に理解
厚生年金保険の標準報酬月額は、報酬の額を一定の計算式に基づき算定します。また、保険料は事業主と被保険者で負担し、毎月納付義務があります。産前産後休業中は両者負担分が免除されます。権限委任や滞納処分の運用は、条文上の条件を正確に押さえておくことが重要です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。標準報酬月額の上限に第32級(65万円)が追加された記述は正確。
- B:正しい。報酬月額の算定方法について、取得日の報酬を総日数で除して30倍する計算式が正しい。
- C:正しい。事業主負担分および高齢任意加入被保険者の場合の保険料納付義務と納期限は正確。
- D:誤り。権限委任に滞納期間1年以上という条件はなく、記述は不正確。
- E:正しい。産前産後休業中の保険料は事業主・被保険者ともに免除される。
問われているポイント
この問題では、厚生年金保険の標準報酬月額の計算方法、保険料納付義務、免除規定、滞納処分の権限委任を条文に基づき正確に理解しているかが問われています。権限委任に関する誤った前提を押さえないよう注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 標準報酬月額の算定方法と上限級の追加の関係
- 保険料の納付義務と納期限は事業主・被保険者で異なる場合がある
- 権限委任に滞納期間1年以上という要件は存在しない
- 産前産後休業中の保険料免除規定を混同しない
補足
社労士試験では、条文上の要件と運用上の取り扱いを区別して理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
標準報酬月額の級や算定方法、保険料納付義務・免除、滞納処分や権限委任は繰り返し出題されるため、条文に基づく正確な理解が必要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 標準報酬月額の算定方法と級の追加を正確に理解する
- 保険料納付義務、免除規定を条文に基づき整理する
- 滞納処分権限委任の条件を誤解しない
この解説で理解すべき用語