※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。」です。
加給年金額は、在職老齢年金の支給停止の影響を受けず、受給権者の老齢厚生年金本体の一部停止によって減額されることはありません。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問8「老齢厚生年金・加給年金・遺族厚生年金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
老齢厚生年金・加給年金の基本
加給年金額は在職老齢年金の支給停止の影響を受けない
加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者に対して配偶者などの扶養家族がいる場合に加算される年金で、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の影響は受けません。支給停止となるのはあくまで老齢厚生年金の基本年金部分であり、加給年金額は受給権が確定していれば支給されます。
各選択肢のポイント
- A:正しい。脱退一時金の計算方法と支給率、最大値60の規定も正確。
- B:正しい。中高齢寡婦加算の算定方法および支給対象(65歳未満)が正確。
- C:誤り。加給年金額は在職老齢年金の支給停止により停止されない。
- D:正しい。未支給の保険給付の請求における順位は、妹・祖父よりも直系尊属優先など条文通り。
- E:正しい。離婚後も事実婚関係の要件を満たせば事実婚として認定される。
問われているポイント
この問題では、老齢厚生年金・加給年金・遺族厚生年金の支給規定や優先順位を正確に理解しているかが問われています。在職老齢年金の支給停止による影響範囲を正確に区別することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 加給年金額は在職老齢年金の支給停止対象外である
- 脱退一時金や中高齢寡婦加算の算定方法は条文通りに整理する
- 遺族厚生年金の受給順位や事実婚の認定条件を混同しない
補足
社労士試験では、各年金制度の仕組みと加算規定の影響範囲を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
加給年金額、在職老齢年金、脱退一時金、中高齢寡婦加算、遺族厚生年金の順位など、給付計算・支給要件の理解を問う出題が繰り返されます。条文と運用の違いを押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 加給年金額は在職老齢年金の支給停止に影響されない
- 脱退一時金・中高齢寡婦加算の算定方法を条文に基づき整理する
- 遺族厚生年金の受給順位や事実婚の認定条件を正確に理解する