社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問4 過去問解説 「国民年金の適用」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:日本から外国に留学する 20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。」です。
国民年金法では、日本国籍を有する20歳以上65歳未満の者は、居住地の有無にかかわらず第1号被保険者としての資格を取得できる場合があります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問4「国民年金の適用」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

国民年金被保険者の区分と留学生

第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の区分を整理

国民年金法では、被保険者は以下の区分に分かれます:
・第1号被保険者:自営業者等、20歳以上60歳未満(令和6年時点)の日本国籍者
・第2号被保険者:厚生年金の被保険者
・第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)
日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍者は、第1号被保険者として資格を取得できます。たとえ留学前に住民票を海外転出で消除していても、この資格は取得可能です(B)。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。技能実習生は厚生年金適用事業所であっても、国民年金との関係で留意点があり、単純に国民年金に加入不要とはならない。
  • B:正しい。海外転出しても20歳以上65歳未満の日本国籍者は第1号被保険者として資格取得可能。
  • C:誤り。中長期在留の留学生は第1号被保険者であり、住民基本台帳の届出日とは直接連動しない。
  • D:誤り。第3号被保険者の資格喪失は単身留学による居住要件の欠如だけでは直ちに生じない。
  • E:誤り。第2号被保険者の資格喪失と第3号被保険者の資格喪失は必ずしも連動しない。

問われているポイント

この問題では、留学生の国民年金被保険者資格の取得条件を正確に理解しているかが問われています。海外転出や居住地の有無による資格取得の可否を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 20歳以上65歳未満の日本国籍者は、居住地にかかわらず第1号被保険者となる場合がある
  • 技能実習生や留学生の厚生年金・国民年金の適用関係を混同しない
  • 第3号被保険者の資格喪失条件と留学による居住要件の関係を正確に理解する

補足
社労士試験では、海外在留者や留学生の国民年金資格取得条件を正確に把握しているかが出題されやすいため、条文と実務の扱いを整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法分野では、海外在留者の資格取得や居住要件、被保険者区分の判定、技能実習生・留学生の適用関係が繰り返し問われます。条文理解と実務上の判断基準を整理することが重要です。

まとめ

  • 海外留学する20歳以上65歳未満の日本国籍者は第1号被保険者として資格取得可能
  • 技能実習生や第3号被保険者との資格関係を混同しない
  • 条文と実務上の適用条件を整理して覚えることが重要
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