社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問6 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E:国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。」です。
遺族基礎年金の支給要件には、被保険者期間の3分の2以上の納付・免除期間の条件があることに注意しましょう。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問6「国民年金法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺族基礎年金の支給要件

死亡時点での保険料納付済期間・免除期間の合計が3分の2以上

国民年金法では、国民年金被保険者が死亡した場合に遺族基礎年金が支給される条件として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、その期間に係る保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上であることが求められます。この条件を満たす場合、死亡した者の配偶者または子が遺族基礎年金を受けることができます。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。障害基礎年金の併合認定や支給停止の扱いについて、前後の障害の全てが一律に停止されるわけではない。
  • B:誤り。障害基礎年金の改定請求は受給権取得日から1年6か月以後でなく、障害の程度の変動に応じて請求できる。
  • C:誤り。遺族基礎年金は子のある者に対して支給されるため、子のいない配偶者には支給されない。
  • D:誤り。老齢基礎年金受給者が死亡しても、遺族基礎年金の支給には被保険者期間と納付要件が関与する。
  • E:正しい。死亡時の被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間を合算して3分の2以上ある場合に配偶者または子に遺族基礎年金が支給される。

問われているポイント

この問題では、遺族基礎年金の支給要件、特に被保険者期間の3分の2以上の納付・免除期間を正確に理解しているかが問われています。被保険者期間の取り扱いを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡時点での被保険者期間の取り扱いに注意
  • 納付済期間と免除期間の合算が3分の2以上であることが条件
  • 子の有無や配偶者の資格も確認する必要がある

補足
社労士試験では、遺族基礎年金の支給要件を正確に把握しているかが問われやすいため、条文と実務上の計算ルールを整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法分野では、障害基礎年金・遺族基礎年金の支給条件や納付・免除期間の判定が繰り返し問われます。条文理解と実務上の取扱いを整理することが重要です。

まとめ

  • 死亡時の被保険者期間に係る納付済期間と免除期間の合算が3分の2以上である場合、遺族基礎年金が支給される
  • 被保険者期間、納付・免除期間、子や配偶者の条件を整理して覚える
  • 条文と実務上の取り扱いを正確に理解することが重要
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