※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:二つ」です。
国民年金法における財政、年金給付・支給・付加保険料に関する規定の正誤を確認する問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問8「国民年金法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各記述のポイント
- ア:正しい。国民年金法第4条の3第1項により、政府は少なくとも5年ごとに国民年金事業の収支・財政均衡見通しを作成する義務があります。
- イ:誤り。年金給付は原則として前月分を6期に分けて支給されますが、権利が消滅した場合や支給停止された場合でも、その期の年金は支払期月以外に支払われることがあります。
- ウ:正しい。付加保険料は、産前産後期間の各月で保険料を納付する必要がない期間については納付できません。
- エ:誤り。支給停止の開始・終了や支給月の取扱いについて、同じ月であっても支給停止が必要な場合があります。
- オ:誤り。支給停止の解除申請や選択受給の申請時期は、毎年の厚生労働大臣による現況確認の時期に限定されません。
問われているポイント
この問題では、国民年金法の財政報告義務、付加保険料納付制限、年金給付・支給停止・解除申請の取扱いを正確に理解しているかが問われています。条文の文言と運用上の注意点を整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年金給付は支払期月ごとに原則処理されるが、権利消滅や支給停止時の扱いに例外がある
- 付加保険料は産前産後期間など納付不要期間では納付できない
- 支給停止解除申請の時期は、厚生労働大臣による現況確認の時期に限定されない
補足
社労士試験では、国民年金法における給付・付加保険料・財政報告の制度理解を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、財政報告義務、年金給付・支給・支給停止、付加保険料の取扱いなどが繰り返し問われます。条文の内容と運用ルールを整理して理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国民年金法第4条の3に基づく財政報告義務を理解する
- 付加保険料は納付不要期間では納付できない
- 年金給付・支給停止・解除申請の時期と運用ルールを整理して覚える