※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。」です。
国民年金法では、滞納者への督促手続きと期限について明確な規定があり、適正な手続きを踏むことが求められます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回) 択一式 問10「国民年金法」に関して、試験対策の観点から解説します。
督促手続きの考え方
督促状による期限指定=法定手続きの遵守が前提
国民年金法では、被保険者が保険料その他徴収金を滞納した場合、厚生労働大臣は督促状により期限を指定して督促することができます。重要なポイントは、この期限は督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない点です。社労士試験では、督促手続きや期限設定に関する条文の正確な理解が求められます。
各選択肢のポイント
- A:誤り。遺族基礎年金は日本国内居住の要件や生計同一要件に制限されるものではなく、条文上この条件で支給できないという規定はありません。
- B:誤り。夫の遺族基礎年金が自動的に支給停止されることはなく、子の受給権発生との関連もこのようには規定されません。
- C:誤り。死亡一時金は、条件を満たす場合に支給されますが、免除期間の計算や受給権者に関する説明が不正確です。
- D:誤り。基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月から始まります。併合障害に関する説明に不正確な部分があります。
- E:正しい。滞納者への督促は、督促状により期限を指定する必要があり、発する日から10日以上経過した日でなければなりません。
問われているポイント
この問題では、国民年金法における滞納者への督促手続きと期限の理解が問われています。手続きの順序や期限の規定を条文通りに押さえることが重要です。
注意ポイント(勘違いしやすい点)
- 督促状による督促手続きは、必ず法律で定められた期限を守る必要がある
- 期限は督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない
- 滞納者への対応を口頭や独自の裁量で行うことは認められない
補足
社労士試験では、徴収金・保険料の滞納対応や督促手続きに関する細かい規定が問われることがあります。条文の文言を正確に理解しておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、滞納者への督促、支払期限の設定、死亡時の給付手続きなど、手続きの順序や条件が択一式問題として出題されることが多いです。条文原文の理解と実務の流れを整理して押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 滞納者への督促は督促状による手続きで行う
- 督促状の期限は発した日から10日以上経過している必要がある
- 条文理解と実務手続きを整理して覚えることが重要