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正解は「A:第5級以上 B:労働 C:10年 D:補完 E:労働基準監督署長」です。
遺族補償年金を受けることができる障害遺族の障害基準、長期家族介護者援護金の支給要件、労災就学援護費の法的性質に関する最高裁判例など、労働者災害補償保険法の制度理解が問われています。
この記事では、社会保険労務士試験(第57回・令和7年)で出題された選択式試験の「労働者災害補償保険法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
障害遺族の障害状態(労災保険法施行規則15条)
障害遺族=第5級以上の障害または労働能力に高度の制限
労災保険法施行規則では、遺族補償年金を受けることができる障害遺族の障害状態について、身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある場合、または負傷や疾病が治らず、身体機能または精神に労働が高度に制限される程度以上の障害がある状態と定めています。
長期家族介護者援護金
長期家族介護者援護金=重度障害年金等を10年以上受給した者の遺族支援
労災保険法施行規則第36条では、障害等級1級または2級の障害補償年金などを10年以上受給していた被災労働者が死亡した場合、その遺族のうち一定の要件を満たす者に対して長期家族介護者援護金が支給されると規定されています。
労災就学援護費の法的性質(最高裁判例)
最高裁判所は、労災就学援護費の支給決定が行政処分に当たるかが争われた事件において、この制度は労災保険の保険給付を補完するための労働福祉事業(現在の社会復帰促進等事業)として設けられていると判示しました。
そして、被災労働者またはその遺族が労災就学援護費を受けるには、労働基準監督署長に申請し、支給要件を満たすことの確認を受ける必要があり、その支給または不支給の決定は行政処分に当たると判断されています。
問われているポイント
この問題では、労災保険法施行規則に定められた障害遺族の基準、長期家族介護者援護金の支給要件、そして労災就学援護費の法的性質に関する最高裁判例の理解が問われています。
特に条文の数値や等級、制度の趣旨を正確に覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 障害遺族の基準は第5級以上
- 労働能力に高度の制限がある場合も対象
- 長期家族介護者援護金は10年以上の受給が条件
- 労災就学援護費は保険給付を補完する制度
補足
社労士試験では、施行規則に定められた等級や年数などの数値問題が頻出です。また、判例問題では制度の趣旨を示す「補完」というキーワードがそのまま穴埋めとして出題されることがあります。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験の選択式では、労災保険制度の条文知識だけでなく、社会復帰促進等事業や援護制度、行政処分性に関する判例などが出題されます。条文の数値や主体(労働基準監督署長など)を正確に整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 障害遺族の障害基準は第5級以上
- 労働能力に高度の制限がある場合も対象
- 長期家族介護者援護金は10年以上受給が条件
- 労災就学援護費は保険給付を補完する制度
- 支給決定は労働基準監督署長が行う行政処分