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正解は「A:並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 B:失業の予防 C:1年 D:求職の申込みをした上 E:78日」です。
雇用保険法の目的規定、高年齢求職者給付金の受給手続、日雇労働求職者給付金の要件についての条文理解が問われています。
この記事では、社会保険労務士試験(第57回・令和7年)選択式の「雇用保険法」に関する問題について、条文のポイントを整理しながらわかりやすく解説します。
雇用保険制度の目的(雇用保険法1条)
雇用保険=生活の安定+就職促進+失業の予防
雇用保険法第1条は、雇用保険制度の目的を定めた条文です。失業した場合の給付だけでなく、教育訓練を受けた場合や、労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合にも給付を行うことで、労働者の生活と雇用の安定を図るとしています。
さらに制度の目的として、就職促進だけでなく失業の予防、雇用機会の増大、能力開発などを図ることも掲げられています。
高年齢求職者給付金の受給手続
離職日の翌日から1年以内+求職申込み
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、高年齢受給資格者が離職日の翌日から起算して1年以内に公共職業安定所に出頭する必要があります。
その際には、求職の申込みをした上で、失業していることについての認定を受けなければなりません。つまり、求職活動の意思を示すことが給付を受ける前提となります。
日雇労働求職者給付金の支給要件
6か月間で印紙保険料78日以上
日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、印紙保険料の納付日数に関する要件があります。
具体的には、継続する6か月間において
- 各月11日以上納付
- 合計78日以上納付
という条件を満たす必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 雇用保険の目的には「失業の予防」も含まれる
- 育児休業や短時間就業なども制度目的に含まれる
- 高年齢求職者給付金は離職翌日から1年以内に手続
- 日雇労働求職者給付金は6か月で78日以上の印紙納付
補足
雇用保険法の選択式では、目的条文(第1条)が頻繁に出題されます。また、日数や期間などの数字問題(1年、78日など)も重要な得点ポイントです。
社会保険労務士試験での出題パターン
社労士試験の雇用保険法では、制度の目的条文や基本的な給付制度の要件が選択式で出題されることが多いです。特に目的条文のキーワード(失業の予防、雇用機会の増大など)や日数要件はそのまま穴埋めで問われるため、条文を意識して学習することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 雇用保険の目的には失業の予防が含まれる
- 育児のための休業や短時間就業も制度の対象
- 高年齢求職者給付金は離職翌日から1年以内に手続
- 求職の申込みをした上で失業認定を受ける
- 日雇労働求職者給付金は6か月で78日以上の印紙納付が必要
この解説で理解すべき用語