社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 選択式|過去問解説 「健康保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:48万8,000 B:3 C:85 D:4分の3 E:日本年金機構又は国民健康保険団体連合会」です。
この問題は、健康保険法における出産育児一時金の金額と加算制度、支給要件となる妊娠期間、任意適用除外の同意要件および申請手続について理解しているかを問う内容です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年 第57回)選択式で出題された「健康保険法」の問題について、条文の内容や制度の趣旨を整理しながら試験対策の観点で解説します。

出産育児一時金の基本

出産育児一時金=48万8,000円+加算(上限3万円)

健康保険では、被保険者または被扶養者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。政令で定める基本額は48万8,000円であり、所定の要件を満たす出産については3万円を上限として保険者が定める額を加算することができます。

各空欄のポイント

  • A:出産育児一時金の基本額は48万8,000円と定められています。
  • B:所定の要件を満たす出産については、3万円を超えない範囲で加算額を設定することができます。
  • C:出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶でも支給対象となります。
  • D:適用事業所の任意適用除外を受けるには、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。
  • E:任意適用除外の申請は、日本年金機構又は国民健康保険団体連合会等に提出して行います。

問われているポイント

この問題では、健康保険制度における出産育児一時金の金額支給要件任意適用除外の同意割合、および申請手続の提出先について理解しているかが問われています。条文に規定された数値や手続主体を正確に覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 出産育児一時金の基本額は48万8,000円
  • 支給対象となる出産は妊娠4か月(85日)以上
  • 任意適用除外には被保険者の4分の3以上の同意が必要

補足
社労士試験では、健康保険の出産関係給付(出産育児一時金・出産手当金)の金額や支給要件が頻出論点です。特に金額や日数などの具体的な数値は正確に覚えておく必要があります。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、健康保険法の給付内容や適用関係、手続主体などの条文知識が選択式で出題される傾向があります。特に出産育児一時金の金額や任意適用除外の同意割合は頻出論点です。

まとめ

  • 出産育児一時金の基本額は48万8,000円
  • 妊娠4か月(85日)以上の出産で支給対象
  • 任意適用除外は被保険者の4分の3以上の同意が必要
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