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正解は「A:17日 B:11日 C:名目手取り賃金変動率 D:令和4年2月 E:障害厚生年金のみである」です。
この問題は、標準報酬月額の定時決定の要件、再評価率改定の基準、3号分割の対象期間、そして繰下げ待機中に障害状態となった場合の障害年金の取扱いについて理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年 第57回)選択式で出題された「厚生年金保険法」の問題について、条文のポイントや制度の趣旨を整理しながら試験対策の観点で解説します。
標準報酬月額の定時決定
定時決定=4〜6月の報酬平均 → 標準報酬月額決定
厚生年金保険では、毎年7月に標準報酬月額の定時決定が行われます。4月・5月・6月の3か月間に支払われた報酬の平均額を基礎に標準報酬月額が決定されます。ただし、報酬支払の基礎日数が一定未満の月は計算から除かれます。
各空欄のポイント
- A:通常の被保険者は、報酬支払の基礎日数が17日未満の月は算定対象から除外されます。
- B:短時間労働者の場合は、報酬支払の基礎日数が11日未満の月が除外対象となります。
- C:再評価率の改定は、調整率に名目手取り賃金変動率を乗じた率を基準として行われます。
- D:3号分割では、障害厚生年金の受給権が発生した後の期間は対象外となるため、この事例では令和4年2月までが対象とならない期間となります。
- E:すでに老齢年金を繰下げ待機中であっても、障害等級3級以上に該当した場合は障害厚生年金が支給されます。この事例では厚生年金の被保険者であるため、障害厚生年金のみが支給対象となります。
問われているポイント
この問題では、厚生年金保険制度における標準報酬月額の決定方法、再評価率の改定基準、離婚時年金分割(3号分割)、障害年金の受給関係など、複数の制度を横断した理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 定時決定では通常17日・短時間労働者は11日が基準
- 再評価率の改定は名目手取り賃金変動率が基準
- 繰下げ待機中でも障害状態になれば障害年金が優先
補足
厚生年金保険法では、標準報酬月額の決定や年金額改定の指標、離婚時年金分割などの制度が選択式で出題されることがあります。特に日数(17日・11日)や用語(名目手取り賃金変動率)は頻出のため整理して覚えておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、厚生年金保険法の条文知識が選択式問題で問われることが多く、定時決定、年金額改定、年金分割、障害年金など複数制度の基本事項を正確に理解しているかが試されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 定時決定では通常17日・短時間労働者は11日が基準
- 再評価率の改定は名目手取り賃金変動率が基準
- 繰下げ待機中でも障害状態になれば障害厚生年金が支給される
この解説で理解すべき用語