※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:平成16年 B:16,900円 C:産前産後期間の保険料免除制度 D:128 E:38」です。
この問題は、国民年金保険料の段階的引上げの経緯、産前産後期間の保険料免除制度、そして学生納付特例制度の所得要件について理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年 第57回)選択式で出題された「国民年金法」の問題について、制度の背景や条文のポイントを整理しながら解説します。
国民年金保険料の段階的引上げ
平成16年改正 → 毎年度280円引上げ → 上限16,900円
平成16年の年金制度改正により、国民年金の保険料は毎年度280円ずつ段階的に引き上げられる仕組みが導入されました。この仕組みにより、保険料は平成29年度に上限の16,900円(平成16年度価格水準)に達し、引上げが完了しました。
その後、令和元年度からは産前産後期間の保険料免除制度の財源とするため、保険料が100円引き上げられています。
学生納付特例制度の所得要件
128万円+扶養親族等1人につき38万円
学生納付特例制度は、学生の保険料納付を猶予する制度です。所得要件は「128万円+扶養親族等1人につき38万円」が基本となり、扶養親族の種類によって加算額が異なる場合があります。
各空欄のポイント
- A:国民年金保険料の段階的引上げは平成16年の年金制度改正により導入されました。
- B:段階的引上げの上限額は16,900円(平成16年度価格水準)です。
- C:令和元年度からは産前産後期間の保険料免除制度の財源確保のため保険料が100円引き上げられました。
- D:学生納付特例制度の所得基準の基本額は128万円です。
- E:扶養親族等1人につき38万円を加算します。
問われているポイント
この問題では、国民年金保険料の制度改正の流れ、産前産後期間の保険料免除制度、学生納付特例制度の所得要件といった、国民年金法の基本制度について横断的に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 保険料の段階的引上げは平成16年改正
- 上限額は16,900円(平成16年度価格水準)
- 学生納付特例の所得基準は128万円+扶養親族等1人につき38万円
補足
社会保険労務士試験では、年金制度の改正年や金額などの数字が選択式問題として頻出します。特に「平成16年改正」「16,900円」「128万円+38万円」といった基本数値は確実に押さえておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法の選択式では、保険料制度、免除制度、学生納付特例などの基本制度が条文に近い形で出題されることが多く、制度の背景や数字を正確に覚えているかが問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国民年金保険料の段階的引上げは平成16年改正による
- 保険料上限は16,900円(平成16年度価格水準)
- 学生納付特例の所得基準は128万円+扶養親族等1人につき38万円