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正解は「C.三つ」です。
労災保険法における業務災害の成立要件である「業務遂行性」と「業務起因性」の理解を問う問題で、5つの事例のうち業務災害として保険給付の対象となるものは3つあります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された過去問の択一式 問2「労働者災害補償保険法」のうち、業務災害の判断基準に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
業務災害の判断基準
業務災害=業務遂行性+業務起因性
労災保険における業務災害が成立するためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件が必要です。業務遂行性とは、労働者が使用者の支配下にある状態であることをいい、業務起因性とは、負傷や疾病などが業務に内在する危険によって発生したものであることをいいます。社会保険労務士試験では、具体的事例を通じてこの2つの要件が満たされるかどうかを判断させる問題が頻繁に出題されます。
各事例のポイント
- ア:休日であっても、使用者の呼び出しを受けて現場へ向かう途中は業務命令に基づく行動であり、業務遂行性・業務起因性が認められるため業務災害となります。
- イ:社宅の延焼防止のための行為は私的行為と評価され、業務との直接的関連が認められないため、業務災害とは認められません。
- ウ:職務に関連する技能検定を使用者の出張命令で受検している場合は、使用者の支配下にあると評価され、実技試験中の事故は業務災害として取り扱われます。
- エ:作業中に雷雨の危険が生じ、適当な退避場所がない状況で安全確保のために移動している途中の事故は、業務に内在する危険に基づくものとして業務災害となります。
- オ:通常の帰宅途中であり、交通手段の変更があっても帰宅行為自体は通勤行為に該当するため、これは業務災害ではなく通勤災害に該当します。
問われているポイント
この問題では、労災保険法における業務遂行性と業務起因性の判断を具体的事例に当てはめて理解しているかが問われています。
特に、業務命令による移動、出張命令による試験受検、作業中の危険回避行動などが業務災害に該当するかどうかを整理しておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 使用者の命令による移動中の事故は業務災害となる
- 帰宅途中の事故は原則として通勤災害に該当する
補足
社労士試験では、業務災害と通勤災害の区別が重要なテーマです。特に「業務命令による行動か」「使用者の支配下にあるか」という観点で判断することがポイントとなります。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、労働者災害補償保険法において、業務災害の成立要件である業務遂行性と業務起因性を具体的事例に当てはめて判断させる問題が繰り返し出題されています。特に出張中の事故、危険回避行動、通勤災害との区別などが典型的な出題テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 業務災害は「業務遂行性」と「業務起因性」で判断される
- 使用者の命令による行動中の事故は業務災害となる
- 帰宅途中の事故は通勤災害として扱われる
この解説で理解すべき用語