※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E.介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている」です。
本問は、労働者災害補償保険法の介護補償給付の支給要件や支給方法に関する理解を問う問題です。介護補償給付は、重度の障害により常時または随時の介護を要する状態となった場合に支給される給付であり、支給対象となる障害の範囲や介護の形態による支給方法の違いを正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問5「労働者災害補償保険法」のうち、介護補償給付に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
介護補償給付とは
介護補償給付=重度障害(障害補償年金等受給者)+常時又は随時の介護が必要
介護補償給付は、業務災害によって重度の障害が残り、常時または随時の介護を必要とする状態となった労働者に対して支給される給付です。対象となるのは、主として障害補償年金または傷病補償年金の受給者であり、介護を受けている実態に応じて支給額が決定されます。
各選択肢のポイント
- A:介護補償給付は療養補償給付の受給者に支給されるものではありません。対象は障害補償年金又は傷病補償年金の受給者などであり、入院中は原則として支給されないため、この記述は誤りです。
- B:障害者支援施設に入所して生活介護を受けている場合には、原則として介護補償給付は支給されません。したがって、この記述は誤りです。
- C:介護補償給付は障害補償年金などの受給者が対象であり、障害補償一時金を受給した者が加齢によって介護を要する状態になった場合には支給対象とはなりません。この記述は誤りです。
- D:両眼失明のみでは、必ずしも常時介護を要する状態とされるわけではありません。介護補償給付は障害等級だけでなく実際の介護の必要性に基づいて判断されるため、この記述は誤りです。
- E:介護補償給付は、実際に介護費用を支出している場合にはその費用に基づいて支給されますが、費用支出がなく親族による介護のみの場合には、障害の程度に応じて定額が支給される仕組みとなっています。この記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、労働者災害補償保険法における介護補償給付の支給対象、入院や施設入所時の取扱い、障害補償年金との関係、介護費用の支出の有無による支給方法などを正確に理解しているかが問われています。
社労士試験では、給付の対象者と支給方法の細かな違いが選択肢として出題されることが多いため注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 介護補償給付の対象は障害補償年金・傷病補償年金の受給者
- 親族による介護のみの場合は定額支給となる
補足
介護補償給付は、実際に支出した介護費用を基準として支給される場合と、親族などによる介護のみの場合の定額支給の2つの方式があります。試験ではこの違いが頻繁に問われるため整理して覚えておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、労働者災害補償保険法から、介護補償給付の支給対象、支給要件、入院・施設入所時の取扱い、親族介護の場合の支給額など、制度の具体的内容を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 介護補償給付は重度障害により常時又は随時の介護が必要な場合に支給
- 対象は主に障害補償年金や傷病補償年金の受給者
- 親族のみの介護の場合は障害の程度に応じて定額支給される