※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E.二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる」です。
本問は、労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の対象要件や制度の内容を問う問題です。二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患の予防を目的として設けられた制度であり、対象となる検査項目や給付の方法について正確に理解しているかが問われています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問6「労働者災害補償保険法」のうち、二次健康診断等給付に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
二次健康診断等給付とは
二次健康診断等給付=定期健康診断で異常所見+労働者の請求により実施
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断で一定の検査項目に異常所見が認められた労働者に対して、脳血管疾患や心疾患の発症を予防する目的で行われる制度です。対象となる労働者は、労災保険から二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。
各選択肢のポイント
- A:二次健康診断等給付を実施する病院または診療所の指定は、都道府県労働局長が行います。この記述は正しいです。
- B:二次健康診断は、対象労働者一人につき1年度内1回に限り支給されます。この記述は正しいです。
- C:特定保健指導は、医師または保健師による面接により行われ、栄養・運動・生活指導などを内容として実施されます。この記述は正しいです。
- D:特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。この記述は正しいです。
- E:二次健康診断等給付の対象となるためには、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIのすべての項目に異常の所見が認められる必要があります。設問のように「いずれか一つの異常」で対象になるわけではないため、この記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の対象要件、実施機関の指定、実施回数、特定保健指導の内容などを理解しているかが問われています。
特に「異常所見の要件」は試験で頻繁に問われるポイントであり、すべての検査項目で異常が必要である点に注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 二次健康診断の対象は4項目すべてに異常所見がある場合
- 特別加入者は二次健康診断等給付の対象にならない
補足
二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患の予防を目的とした制度であり、労働安全衛生法の定期健康診断の結果と密接に関連しています。社労士試験では、対象となる検査項目や対象要件が細かく問われるため、制度の要件を正確に整理して覚えておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、労働者災害補償保険法の分野から、二次健康診断等給付の対象要件、対象となる検査項目、特定保健指導の内容、実施回数など、制度の細かな規定を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 二次健康診断等給付は脳・心臓疾患の予防を目的とした制度
- 対象となるのは健康診断4項目すべてに異常所見がある労働者
- 二次健康診断は1年度内1回に限り実施される