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正解は「B.特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある」です。
本問は、労働者災害補償保険法施行規則に基づく特定フリーランス事業に係る特別加入団体の承認要件や運営方法に関する理解を問う問題です。特別加入団体は、特定のフリーランス業種の支援を目的として設立され、労災給付請求に関するサポートなどの役割が求められます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問7「労働者災害補償保険法」のうち、特別加入団体に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特別加入団体とは
特別加入団体=特定フリーランス事業者が労災保険に特別加入する際の団体
特別加入団体は、特定フリーランス事業に従事する者が労災保険の特別加入を行う際に、加入手続きや労災給付請求に関するサポートを提供する団体です。団体としての承認を受けるためには、設立目的、活動実績、研修実施義務、加入者支援体制など一定の要件を満たす必要があります。
各選択肢のポイント
- A:承認を受けるためには、特定業種に関わるフリーランスの支援を目的とした活動実績が求められます。「業種に関わらない全般の支援」とする記述は誤りです。
- B:特別加入団体は、都道府県単位で承認されますが、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設ける必要はありません。この記述が誤りで正解です。
- C:年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する義務があります。この記述は正しいです。
- D:特別加入団体は、加入者が提出する労災給付請求書等の作成支援を行うことが求められます。この記述は正しいです。
- E:保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行います。この記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、特別加入団体の承認要件、運営方法、研修義務、加入者支援、保険給付事務の管轄について正確に理解しているかが問われています。
社労士試験では、団体承認の条件や支援義務の具体的内容が問われることが多いため注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 承認を受けるための活動実績は、特定業種の支援であることが必要
- 市町村ごとの事務所設置は要件ではない
補足
特別加入団体は、特定フリーランス事業者に対して労災保険特別加入の手続き支援や給付請求支援を行う団体であり、承認要件を正確に理解しておくことが試験対策のポイントです。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、特別加入団体の承認要件、運営方法、研修義務、加入者支援の範囲、保険給付事務の管轄など、制度の具体的内容を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特別加入団体は特定フリーランス事業者の特別加入手続きや給付請求支援を行う団体
- 承認要件には特定業種の支援活動実績が必要
- 市町村ごとの事務所設置は不要
- 研修義務と加入者支援義務がある
- 保険給付事務は主たる事務所所在地の労働基準監督署長が行う
この解説で理解すべき用語