社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問8 過去問解説 「労働者災害補償保険法」

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正解は「D.労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる」です。
本問は、労働保険徴収法における一括有期事業の適用とその取り扱いに関する理解を問う問題です。一括有期事業は、複数の有期事業をまとめて労働保険料の徴収対象とする制度ですが、事業規模の変更や条件の変更により取り扱いが独立事業として再評価される点が重要です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問8「労働者災害補償保険法・労働保険徴収法」のうち、一括有期事業に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

一括有期事業とは

一括有期事業=複数の有期事業をまとめて労働保険料を徴収する制度

労働保険徴収法第7条の適用により、複数の有期事業をまとめて「一括有期事業」として扱うことができます。この制度は、事業主の事務負担を軽減することを目的としており、概算保険料申告書・確定保険料申告書の提出なども一括して行うことができます。しかし、事業の規模変更や条件の変更があった場合には、初回の一括扱いは適用されず、独立の有期事業として再度取り扱われます。

各選択肢のポイント

  • A:有期事業のメリット制の適用は一括有期事業に一定の要件がある場合に限られます。この記述は詳細が不十分で正誤の判断には注意が必要です。
  • B:概算・確定保険料申告書は一括有期事業に係る一の事務所所在地に提出されますが、一括有期事業報告書を事業ごとに分けて提出する必要はありません。この記述は誤りです。
  • C:初回の一括有期事業の開始時には保険関係成立届を提出しますが、以後も事業の規模等に変更があった場合は別途対応が必要です。この記述は誤りです。
  • D:事業の規模変更等があった場合には、初回の一括扱いは適用されず、改めて独立の有期事業として取り扱われます。この記述が正しいです。
  • E:請負金額計算の際の機械器具貸与に関する控除は規定されていますが、本問の趣旨とは直接関係ありません。

問われているポイント

この問題では、労働保険徴収法第7条に基づく一括有期事業の適用条件と、事業規模変更時の取り扱いについて正確に理解しているかが問われています。
特に、事業規模や条件の変更があった場合の取り扱いを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一括有期事業はまとめて扱えるが、規模変更や条件変更があれば独立事業として再評価される
  • 概算・確定申告書の提出先は一括事務所であるが、報告書の取り扱いは混同しない

補足
社労士試験では、一括有期事業の制度の目的や適用範囲、事業変更時の取り扱いを問う問題が出題されるため、条文と通達の趣旨を整理して理解しておくことが大切です。

社会保険労務士試験での出題パターン

労働保険徴収法に関しては、一括有期事業の適用条件、提出書類の取り扱い、事業規模変更時の扱いなど、具体的運用ルールを問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 一括有期事業は複数の有期事業をまとめて労働保険料を徴収する制度
  • 初回の一括有期事業開始時には保険関係成立届を提出
  • 事業規模の変更や条件変更があった場合は、独立の有期事業として再評価される
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