※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。」
雇用保険適用事業所に係る届出義務の正しい理解が問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問2「雇用保険法」の届出に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険届出制度の概要
届出制度=事業所の設置・廃止・変更・代理人選任等に関して事業主が公共職業安定所長に報告する義務
雇用保険法では、事業所の状況に応じて、事業主が所定の届出を行うことが義務付けられています。事業所の設置・廃止・変更、代理人の選任・解任など、事業所管理の重要な手続きが対象です。労働保険事務組合に委託していない場合、事業主自身の責任でこれらの届出を行う必要があります。
各選択肢のポイント
- A:事業の種類変更や合併に伴う届出は、変更があった日から10日以内に管轄の公共職業安定所長に提出する必要があり正しい記述です。
- B:会社の合併を理由とした事業所廃止届も、必要書類を添付して管轄公共職業安定所長に提出する義務があるため正しい記述です。
- C:製造部門の分割によって従たる事業所が新設された場合、独立した事業所として設置届を提出する義務はないため、この記述は誤りです。
- D:代理人を選任していた事業所を廃止した場合、解任届を提出する義務があるため正しい記述です。
- E:非該当承認を受けた施設が事業拡大により事業所と認められる場合、設置届の提出が必要であり正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、雇用保険法に基づく届出義務の種類(設置・廃止・変更・代理人選任・解任)や、届出の対象・提出先・提出期限の正確な理解が問われています。条文・通達・手続き規定を押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 従たる事業所の設置届は必ずしも必要ではないケースがある
- 代理人解任届は、事業所廃止に伴って必ず提出する必要がある
補足
社会保険労務士試験では、届出義務の対象となる事業所の範囲や、届出内容・期限など条文通りの知識が問われることが多く、事例ごとの正誤判断が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 雇用保険法における届出は、設置・廃止・変更・代理人選任・解任が対象
- 従たる事業所や分割後の事業所は届出義務の有無を確認する
- 代理人解任届は、事業所廃止時に必ず提出する