※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。」
教育訓練給付金の支給対象となる費用と含まれない費用を正確に理解しているかが問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問3「雇用保険法」の教育訓練給付金に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
教育訓練給付金の概要
教育訓練給付金=雇用保険加入者が一定の教育訓練を受講した場合に、その費用の一部を給付する制度
雇用保険法では、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類が定められています。給付対象は原則として受講料や教材費などであり、検定試験の受験料や任意支出は対象外です。
各選択肢のポイント
- A:一般教育訓練給付金の額は制度上上限20万円ですが、特定一般教育訓練給付金の支給対象に関する誤解があるため不正確です。
- B:特定一般教育訓練の受講料とは別に支出した検定試験の受験料は給付対象外であり、正しい記述です。
- C:支給要件期間3年以上、離職後1年以内の受講開始、資格取得後の雇用などの条件は過度に複雑化しており、記述に誤りがあります。
- D:高年齢被保険者の資格喪失後に専門実践教育訓練を開始した場合、受給要件を満たせば給付金を受け取れる場合があるため不正確です。
- E:基本手当受給期間中でも他の要件を満たせば教育訓練支援給付金を受給できることは事実ですが、問題文の焦点とは異なります。
問われているポイント
この問題では、教育訓練給付金の支給対象となる経費と対象外となる経費の区別が正確に理解できているかが問われています。特に特定一般教育訓練給付金における検定試験の受験料の扱いは試験でもよく出題されるポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定一般教育訓練給付金は、受講料・教材費などが給付対象であるが、検定試験受験料は対象外
- 支給額の上限や支給割合は給付金の種類ごとに異なる
補足
制度の仕組みを条文や施行規則で正確に理解し、過去問の例と併せて確認することが合格への近道です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 教育訓練給付金には一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類がある
- 特定一般教育訓練給付金では受講料・教材費が対象、検定試験の受験料は対象外
- 支給要件や支給対象経費を正確に理解することが重要