社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問4 過去問解説 「雇用保険法」

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正解は「B.1年と30日」です。
基本手当の受給期間は、離職時の年齢・被保険者期間・休業歴などによって計算されます。本問では、育児休業給付による休業期間も考慮して正確に計算することが求められています。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問4「雇用保険法」の基本手当に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

基本手当の受給期間の考え方

基本手当の受給期間=離職時の年齢・被保険者期間・就職可能性などに基づき定められる

雇用保険法では、失業した被保険者に対して基本手当を支給します。その受給期間は、離職時の年齢やこれまでの被保険者期間、育児休業・介護休業などの休業期間も考慮されます。ただし、就職可能な状態で離職した場合は、就職困難者に比べて受給期間が短く設定されます。

各過程の影響

  • 20歳で初めて一般被保険者となったため、被保険者期間は20歳以降でカウント
  • 育児休業給付金の支給に係る休業(31歳~32歳、34歳~35歳)は、受給期間計算上も原則被保険者期間に加算される
  • 39歳で離職後、2か月間の雇用後に45歳8月に離職した時点で、雇用保険被保険者期間に基づく受給期間が算定される
  • 離職時に就職可能であったため、45歳8月時点では就職困難者の延長規定は適用されない

問われているポイント

この問題では、基本手当の受給期間の算定方法を理解しているかが問われています。特に、育児休業などの休業期間が被保険者期間として算入されるか、離職時の年齢や就職可能性による期間調整を正確に把握することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 育児休業中の被保険者期間は、休業給付の支給期間も含めて被保険者期間として算入される
  • 就職可能な状態での離職は、受給期間延長の対象とならない

補足
社会保険労務士試験では、基本手当の受給期間計算に関して、被保険者期間や休業歴の取り扱いに関する事例問題が頻出です。

まとめ

  • 基本手当の受給期間は、離職時の年齢・被保険者期間・休業歴に基づき算定される
  • 育児休業給付に係る休業期間も被保険者期間として算入される
  • 離職時に就職可能な状態であれば、就職困難者向けの期間延長は適用されない
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