※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。」
定年退職者等における基本手当の受給期間延長の適用条件を正確に理解することが問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問5「雇用保険法」の定年退職者等の基本手当に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
定年退職者等の受給期間延長の概要
受給期間延長=定年退職者等が離職後、すぐに求職活動を開始できない場合に、基本手当の受給期間を一定期間延長する制度
雇用保険法では、定年退職者等の特例として、離職日から一定期間内に申出を行うことで受給期間の延長が認められます。ただし、延長の対象となるのは定年に達した後に退職した場合であり、再雇用制度により雇用が継続されていた場合、延長は適用されません。
各選択肢のポイント
- A:定年後の再雇用制度で63歳に更新せず退職した場合、離職は再雇用制度中の退職とみなされ、受給期間延長は認められないため正しい記述です。
- B:船員等の制度的勤務延長がない場合でも、受給資格取得には延長要件が関係しないため記述は正しくない場合があります。
- C:受給期間延長の申出は、離職日の翌日から原則1か月以内ですが、希望による申出は柔軟に取り扱われる場合があり、記述は不正確です。
- D:負傷による就業不能期間は、延長期間に加算されるため、延長されないとする記述は誤りです。
- E:申出は郵送でも可能であり、出頭必須とは限らないため誤りです。
問われているポイント
この問題では、定年退職者等の基本手当受給期間延長の適用条件を正確に理解しているかが問われています。再雇用中に退職した場合は延長対象外であることが重要なポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 再雇用制度で雇用が継続している間の退職は延長対象外
- 申出期間や方法については柔軟な運用もあるが、基本は離職日から1か月以内が原則
補足
社会保険労務士試験では、定年退職者の離職時期や再雇用の有無による受給期間延長の可否がよく出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 定年退職者等の受給期間延長は、離職時の状況に応じて適用される
- 再雇用制度により継続雇用中の退職は延長対象外
- 申出期限や方法の基本ルールを理解しておくことが重要