社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問6 過去問解説 「雇用保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.一つ」です。
社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問6「雇用保険法」における誤りは、基本手当の給付制限に関する5つの記述のうち、公共職業安定所に紹介された職業に専門知識・技能が必要ない場合に給付制限がかからないとする記述です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問6「雇用保険法」の問題について、過去問の趣旨を踏まえて正確に解説します。特に、基本手当の給付制限や公共職業安定所による職業紹介の条件など、実務でも重要な条文理解を整理します。

基本手当の給付制限の仕組み

雇用保険法=基本手当の受給資格者に対する給付制限や職業紹介の手続きを定める法律

雇用保険法では、失業者に対する基本手当の給付に関して、公共職業安定所から紹介された職業に正当な理由なく就職を拒否した場合には、給付制限がかかることが規定されています。試験では、給付制限の具体的な適用例や例外的な取り扱いを条文に基づき正確に理解しているかが問われます。

各選択肢のポイント

  • A:公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受け、採用通知後に正当な理由なく就職を拒否した場合、給付制限を受ける。→正しい。給付制限の原則に該当するため誤りではありません。
  • B:専門知識・技能を必要とする職業を紹介された場合、当該職業に就くことを拒んでも、基本手当の受給資格者は給付制限を受けないとする記述は誤りです。実際には、専門知識・技能の有無に関わらず、正当な理由なく就職を拒否すれば給付制限を受ける場合があります。
  • C:公共職業安定所が離職者に低い賃金の職業を紹介した場合、手取額を理由に就職を拒んでも給付制限を受けない。→正しい。賃金水準が著しく低い場合は例外として給付制限が課されません。
  • D:労働時間が地域の通常水準に比べ不当と判断される場合、当該職業に就くことを拒んでも給付制限を受けない。→正しい。労働条件が不適当な場合は給付制限の例外となります。
  • E:過去に賃金不払いがあった事業所でも、紹介時点で問題が解消され正当な支払が確実であれば、就職拒否を理由に給付制限は課されない。→正しい。現在の労働条件に基づき判断されます。

問われているポイント

この問題では、基本手当の給付制限公共職業安定所による職業紹介の正当性判断例外的な給付制限の適用について条文や運用規則の理解が問われています。
特に「専門知識・技能の有無にかかわらず正当な理由なく拒否すれば給付制限を受ける」という点がポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 専門職や賃金条件・労働時間などによる例外は条文で明確に規定されているが、一般的な拒否理由では給付制限が課される
  • 過去のトラブルが解消された職場や、地域の通常水準に準じた労働条件は例外として扱われる

補足
社労士試験では、給付制限の適用範囲や例外条件を正確に理解しているかを問われるため、条文の文言を丁寧に読み取ることが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、雇用保険法における基本手当の給付制限や公共職業安定所の職業紹介条件など、条文・施行規則に基づく手続き理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 給付制限は原則として公共職業安定所紹介の職業を正当な理由なく拒否した場合に課される
  • 専門知識・技能や賃金・労働時間の条件による例外がある
  • 例外条件は条文・運用規則に基づき正確に理解する必要がある
← 前の解説:社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問5 過去問解説 「雇用保険法」
次の解説:社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問7 過去問解説 「雇用保険法」 →