※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返しないことができる。」
解雇効力係争中の基本手当支給と返還のルールを正確に理解しているかが問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問7「雇用保険法」の解雇の効力に関する基本手当について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
解雇効力係争中の基本手当の取り扱い
解雇効力係争=解雇の有効性について争われている状態
雇用保険法では、解雇の効力について争いがある場合、基本手当は原則として支給されます。ただし、和解や判決により賃金支払の有無が決定した場合、既に支給された基本手当の返還義務が生じることがあります。
各選択肢のポイント
- A:解雇の効力について争っている間に、賃金を支払わない旨の和解が成立しても、支給済み基本手当の返還は原則必要です。返さなくてよいとする記述は誤りです。
- B:賃金支払いの仮処分により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、支給済み基本手当の返還が必要であるため正しい記述です。
- C:解雇無効判決確定後、原状回復が不可能な場合、資格喪失の確認処分は取り消されないため正しい記述です。
- D:係争中に他事業所で就職し収入を得た場合、X社賃金との調整により被保険者資格取得が選択できるため正しい記述です。
- E:不当労働行為の救済命令確定まで、他の要件を満たす限り基本手当の支給が認められるため正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、解雇効力係争中の基本手当支給の取扱いと返還義務を正確に理解しているかが問われています。特に和解内容や裁判結果によって支給済み手当の返還が必要になる場合があることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 解雇効力係争中であっても、既支給基本手当の返還が必要となる場合がある
- 裁判上の和解や判決内容に応じて調整される
補足
社会保険労務士試験では、解雇効力係争中の基本手当支給や返還に関する出題があるため、条文・通達を正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 解雇効力係争中でも基本手当は支給される
- 和解や判決によって返還義務が生じる場合がある
- 条文・通達の規定を正確に理解することが重要