社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問8 過去問解説 「雇用保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E:政府が保険年度の中途で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7年10月20日であった場合、同年11月19日となる。」
労働保険料の概算保険料・追加徴収の延納制度に関する理解が問われる問題です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問8「雇用保険法」の労働保険の保険料の徴収等に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

概算保険料の延納制度の基本

概算保険料の延納=保険料を所定期限までに納付できない場合に申請して分割・延期できる制度

労働保険法では、概算保険料について事業主が納期限までに納付できない場合、所轄労働局に延納の申請を行うことで、分割納付や期限延長が可能です。また、保険料率の改定等で追加徴収が発生する場合も、延納申請によって対応できます。

各選択肢のポイント

  • A:労働保険事務組合に委託している場合は、延納の対象とはならないため誤りです。
  • B:一括有期事業の概算保険料が50万円でも、延納の可否は条件により異なるため、正しいとは限りません。
  • C:賃金総額増加による差額納付は所定期限までに納付する必要があり、内容自体は正しいですが、問題文の趣旨から選択肢Eの方が直接的な正解です。
  • D:概算保険料の未納額納期限は原則として通知から30日以内ですが、例示の日付では誤りです。
  • E:保険料率改定による追加徴収について、延納申請が可能であり、通知日が令和7年10月20日なら納期限は同年11月19日となるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、概算保険料の延納制度、追加徴収の取扱い、通知日から納期限までの日数を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 労働保険事務組合に委託している場合は延納対象外
  • 追加徴収が発生した場合も延納申請によって対応可能
  • 通知日から納期限までの日数は原則30日以内

補足
社会保険労務士試験では、概算保険料・追加徴収・延納の取り扱いを正確に押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 概算保険料は延納申請により分割・延期可能
  • 保険料率改定で追加徴収が発生しても延納可能
  • 通知日から納期限までの期間を正確に把握することが重要
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