社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問9 過去問解説 「雇用保険法」

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正解は「A:特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。」
労働保険の特例納付制度に関する正確な理解を問う問題です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された択一式 問9「雇用保険法」の労働保険料の徴収等に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

特例納付保険料の基本

特例納付=特例対象者(雇用保険法第22条第5項該当者)に係る保険料を、通常の概算・確定保険料とは別に納付する制度

特例納付は、特例対象者を雇用していた事業主にのみ適用されます。納付手続・納付先・申出方法などは労働保険法令で定められており、通常の概算・確定保険料とは取り扱いが異なる点に注意が必要です。

各選択肢のポイント

  • A:特例納付保険料は、対象となる事業主が特例対象者を雇用していた期間に応じて納付可能ですが、「2年以内に遡及して計算できる」という表現は誤りです。これが正解。
  • B:特例納付保険料の納付手続は、概算・確定保険料の納付手続とは異なるため正しい記述です。
  • C:申出書には事業主名・住所・労働保険番号・納付額を記載し都道府県労働局長に提出する必要があり正しい記述です。
  • D:労働保険事務組合に委託している場合、当該組合が特例納付に係る事務を処理できるため正しい記述です。
  • E:納付先は日本銀行または都道府県労働局収入官吏であり正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、特例納付保険料の対象者・申出方法・納付先・手続の違いを正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 特例納付は通常の概算・確定保険料と手続が異なる
  • 対象となる事業主は特例対象者を雇用していた事業主に限定される
  • 遡及して計算できる期間に制限はあるが「2年以内」という表現は誤り

補足
社会保険労務士試験では、特例納付保険料の対象・手続・納付先を正確に押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 特例納付保険料は特例対象者を雇用していた事業主が対象
  • 申出方法や納付先、手続が通常の概算・確定保険料と異なる
  • 遡及計算の表現に注意する
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