※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが、誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合、再度納付した日の翌日から起算して2年を経過したとき、当該誤納金の還付を受ける権利は時効によって消滅する。」です。
労働保険料の徴収・還付に関する時効や審査請求の手続きなどの基本的なルールを正確に理解しているかが問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された過去問の択一式 問10「雇用保険法」における、労働保険の保険料の徴収等に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
労働保険料の徴収等とは
労働保険料徴収等=概算保険料の認定、確定精算、納付・誤納還付の手続き規定
労働保険法では、事業主が納付すべき保険料の概算額を所轄労働局が認定し、年度末に確定精算する手続きを定めています。また、誤納金の還付や、処分に対する不服申立ての方法(審査請求や訴訟)についても詳細に規定されています。社労士試験では、これらの手続きや時効期間を正確に理解しているかが問われます。
各選択肢のポイント
- 1:概算保険料額の認定決定の処分に不服がある場合、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求できるのは正しい記述です。
- 2:処分に不服がある場合、取消訴訟は原則として処分を知った日から3か月以内、かつ処分の日から1年以内で提起可能であることは正しい理解ですが、通常は審査請求との関係も考慮されるため、この記述は限定的です。
- 3:概算保険料額の認定決定の処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経ずに取消訴訟を提起できる場合もあり、必ず経なければならないわけではないため、注意が必要です。
- 4:当該保険年度の概算保険料を誤って再度納付した場合、再度納付した日の翌日から2年で還付権が時効消滅することが法律で定められており、正しい記述です。
- 5:概算保険料の確定精算で不足額が時効消滅していても、納付義務者が任意に納付する意思を示した場合には、政府は徴収権を行使できないため、この記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、労働保険法における概算保険料の認定・確定精算、納付の誤納と還付、時効の起算、審査請求・取消訴訟の手続きに関する正確な理解が問われています。
条文や通達に基づいた具体的な規定を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 誤納金の還付権は、誤納した翌日から起算して2年で時効消滅する
- 取消訴訟を提起する場合、審査請求の有無や期間要件に注意
補足
社労士試験では、誤納金・時効・審査請求・取消訴訟の関係を混同しやすいため、各条文の趣旨と時効期間をセットで覚えることが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、労働保険料の概算・確定、納付・誤納・還付、審査請求や取消訴訟の手続きなど、条文の具体的運用や時効規定に関する問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 概算保険料の認定決定に不服がある場合、審査請求や取消訴訟の手続きを理解する
- 誤納金の還付権は、再度納付日の翌日から2年で消滅する
- 時効消滅した不足額については、納付義務者が任意に納付しても徴収権は行使されない