※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。」です。
本問題は、特定社会保険労務士の権限や代理業務の範囲について、社会保険労務士法及び関連法令を正確に理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問5「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」における社会保険労務士法の知識について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士=男女雇用機会均等法の調停における代理権を有する社会保険労務士
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に基づく調停手続において、紛争当事者の代理人として業務を行うことが認められています。この業務には、調停委員や相手方への説明・主張・陳述・答弁のほか、調停案の受諾や拒否も含まれます。通常の社会保険労務士の業務範囲を超える点が特徴です。
各選択肢のポイント
- A:提出に関する手続の代理は、法律行為全般まで及ぶとする記述 → 一部誤解の余地あり、正確には事務手続代理が中心
- B:特定社会保険労務士の調停代理権の範囲 → 正しい(正解)
- C:懲戒通知の対象者について、社会保険労務士会や連合会に限られるとの記述 → 誤り
- D:社会保険労務士法人の社員に非士資格者もなれるとの記述 → 誤り
- E:法人社員の業務範囲の制限について、自己のために行えるとする記述 → 誤り
問われているポイント
本問題では、特定社会保険労務士の代理権の範囲や、通常の社会保険労務士業務との違いを正確に理解しているかが問われています。
調停における代理業務の内容や、調停案の受諾・拒否まで含まれる点を押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定社会保険労務士のみが男女雇用機会均等法の調停において代理可能
- 通常の社会保険労務士は調停案の受諾・拒否までは代理できない
補足
社労士試験では、特定社会保険労務士の業務範囲と通常の業務範囲を混同しないように注意してください。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士法に関する問題は、代理業務の範囲、懲戒規定、法人社員の資格要件などを組み合わせて問う形式で出題されます。
この知識が使われている問題
▶ 社会保険労務士試験 令和7年度(2025年)択一式の過去問「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」に挑戦する
まとめ
- 特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法の調停における代理権を有する
- 代理業務には説明・主張・陳述・答弁、調停案の受諾・拒否が含まれる
- 通常の社会保険労務士との業務範囲の違いを正確に理解することが重要