社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問6 過去問解説 「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E.国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。」です。
本問題は、社会保険制度における被保険者の給付内容や権利義務について、国民健康保険法や介護保険法などの条文に基づき正確に理解しているかを問う内容です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問6「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」における社会保険制度の被保険者及び給付について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

国民健康保険における給付

国民健康保険法=被保険者に対する医療・出産・死亡などの給付を規定

国民健康保険法第58条では、市町村及び国民健康保険組合が、被保険者の出産及び死亡に関して、条例又は規約に基づき、出産育児一時金や葬祭費・葬祭の給付を行うことが規定されています。加えて、条例や規約の定めがあれば傷病手当金の支給も可能です。被保険者の権利として正確に把握しておくことが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:療養の移送費は支給しないとの記述 → 誤り、実際には条件に応じて支給される場合がある
  • B:後期高齢者医療制度の届け出義務についての記述 → 厚生労働省令ではなく市町村への届け出が必要で正しいが表現に注意
  • C:介護保険の被保険者範囲に関する記述 → ほぼ正しいが除外規定の理解が必要
  • D:船員保険の行方不明手当金額の記述 → 標準報酬日額の割合は誤り
  • E:国民健康保険の出産・死亡給付および傷病手当金について → 正しい(正解)

問われているポイント

この問題では、国民健康保険法に基づく出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金の給付内容を正確に理解しているかが問われています。
条文に基づく給付の種類や条件を押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 国民健康保険法では、出産・死亡に関する給付は条例・規約に基づき支給される
  • 傷病手当金の支給は原則健康保険で行われるが、条例等で国保でも支給可能な場合がある

補足
社労士試験では、各制度の被保険者範囲や給付内容を条文通り正確に把握していることが求められます。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険制度に関する問題は、被保険者の資格範囲給付内容手続の主体や条件など、条文に基づく正確な知識を問う形式で出題されます。

まとめ

  • 国民健康保険では、出産育児一時金・葬祭費・葬祭給付が条例・規約に基づき支給される
  • 傷病手当金も条例・規約の定めがあれば支給可能
  • 被保険者の給付権利を条文に基づき正確に理解しておくことが重要
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