社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問7 過去問解説 「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E.個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」です。
本問題は、確定拠出年金法における個人型年金加入者期間の算定方法や給付権利の範囲について、条文通りに理解しているかを問う内容です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問7「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」における確定拠出年金法について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

確定拠出年金法における個人型年金加入者期間

個人型年金加入者期間=資格取得月から資格喪失月の前月までの月単位で計算

個人型年金加入者期間は、確定拠出年金法に基づき月単位で計算されます。加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入し、年金給付の計算や資格判定に用います。条文に基づき、日単位ではなく月単位での計算が基本です。

各選択肢のポイント

  • A:老齢給付金の受給権を有していた者が個人型年金加入者になるとの記述 → 誤り、過去の受給権保持者が自動的に加入できるわけではない
  • B:連合会が10年ごとに規約を再検討するとの記述 → 法文では必ずしも10年ごととは規定されていないため誤り
  • C:個人型年金の給付種類に関する記述 → 遺族給付金や死亡一時金は正しいが、表現が不十分で正解とはならない
  • D:連合会による運営管理業務の委託・再委託の記述 → 一部正しいが条文の条件や範囲が不正確
  • E:個人型年金加入者期間の月単位計算 → 正しい(正解)

問われているポイント

この問題では、確定拠出年金法における個人型年金加入者期間の計算方法を正確に理解しているかが問われています。
加入者期間の算入範囲や単位(月単位で計算する点)を押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 加入者期間は日単位ではなく月単位で算入する
  • 資格喪失月そのものは含めず、前月までを計算する

補足
社労士試験では、確定拠出年金の加入者資格や期間計算に関する条文理解がそのまま問われることが多く、条文通りに理解することが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

確定拠出年金法関連の問題は、加入者資格、加入者期間、給付の種類や範囲など、条文に基づく正確な知識を問う形式で繰り返し出題されています。

まとめ

  • 個人型年金加入者期間は月単位で計算する
  • 資格取得月から資格喪失月の前月までを算入
  • 条文通りに理解しておくことが試験での正答に直結する
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