※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」です。
本問題は、高齢者医療確保法における保険料の減免・徴収猶予に関する条文理解を問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問8「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」における高齢者医療確保法について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
高齢者医療確保法における保険料の減免・徴収猶予
高齢者医療確保法第111条=特別な事情がある場合、広域連合は条例で定めた方法で保険料の減免または徴収猶予が可能
高齢者医療確保法では、後期高齢者医療広域連合に加入する被保険者が特別の事情により保険料の納付が困難な場合、条例に基づき減免または徴収猶予が認められています。この条文は、被保険者の生活保護や経済的事情を考慮し、柔軟な運用を可能にする規定です。
各選択肢のポイント
- A:特別会計の設置義務について → 後期高齢者医療広域連合には特別会計設置義務はあるが、都道府県や市町村全体には必須ではないため誤り
- B:被保険者は75歳以上のみとの記述 → 高齢者医療制度では65歳以上の場合も含まれることがあるため不正確
- C:普通徴収の納期は条例で定める → 条文上は広域連合の規則に基づくため不正確
- D:保険料の減免・徴収猶予に関する記述 → 正しい(正解)
- E:資格喪失のタイミングに関する記述 → 条文では資格喪失は住所変更日からではなく一定の処理期間を経て適用されるため不正確
問われているポイント
この問題では、後期高齢者医療制度における被保険者の保険料減免・徴収猶予の条文(第111条)を正確に理解しているかが問われています。
特に、「条例に基づき特別な事情がある場合に適用可能」という点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 減免や徴収猶予は条文で広域連合に認められた裁量であり、自動的に行われるものではない
- 対象は「特別の理由がある者」に限定され、全員が対象ではない
補足
社労士試験では、高齢者医療制度における条文の文言どおりの理解が重要です。特に第111条の規定は頻出ポイントです。
社会保険労務士試験での出題パターン
高齢者医療確保法関連の問題は、被保険者の資格、保険料徴収、減免・徴収猶予の条文理解を問う形式で出題されることが多く、条文通りの知識が正答の鍵となります。
この知識が使われている問題
▶ 社会保険労務士試験 令和7年度(2025年)択一式の過去問「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」に挑戦する
まとめ
- 高齢者医療広域連合は、条例に基づき特別な理由がある者の保険料を減免または徴収猶予できる
- 対象は全被保険者ではなく、特別な事情がある者に限定
- 条文通りの理解が試験での正答に直結する