社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問9 過去問解説 「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.一つ」です。
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する設問で、5つの記述のうち1つが誤りとなります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問9「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」における、社会保険審査官及び社会保険審査会法の基本事項について解説します。

社会保険審査官及び社会保険審査会法のポイント

本法=社会保険に関する処分への審査請求手続・審査会の運営・委員の独立性を規定

社会保険審査官及び社会保険審査会法は、被保険者や加入員が受ける処分(資格、標準報酬、標準給与等)に不服がある場合の審査請求手続や、社会保険審査会の構成・運営、委員の独立性などを定めた法律です。条文通りの理解が、試験での正答の鍵となります。

各選択肢の検討

  • ア:審査請求の期間=原処分の翌日から3年以内 → 正しい
  • イ:審査請求の取り下げは、決定前ならいつでも可能で文書で行う → 正しい
  • ウ:審査請求者が死亡した場合、承継人が手続きを引き継ぐ → 正しい
  • エ:審査会は委員長及び委員5人で構成されると記載 → 誤り(実際は委員長1人と委員4人以上で構成され、5人固定ではない)
  • オ:審査会の審理は原則公開、当事者の申立で非公開可 → 正しい

問われているポイント

この問題では、社会保険審査官及び社会保険審査会法における審査請求手続、期間、承継、委員の構成、審理の公開について正確に理解しているかが問われています。条文の規定を正確に押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 審査会の委員数は固定ではなく、委員長1人+委員4人以上が原則
  • 審理の公開・非公開は当事者の申立次第で調整可能

補足
社労士試験では、法文通りの構成・条文の文言を正確に理解することが正答につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

過去問では、審査請求の期間、承継、委員構成、審理の公開・非公開といった基本事項が頻出です。条文理解をベースに判断することが求められます。

まとめ

  • 審査請求は原処分の翌日から3年以内に行う必要がある
  • 審査請求の取り下げは文書で、決定前ならいつでも可能
  • 審査請求人の死亡時には承継人が手続きを引き継ぐ
  • 審査会の委員構成は委員長1人+委員4人以上で固定ではない
  • 審理は原則公開、当事者の申立で非公開にできる
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