※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:(アとウ)」です。
健康保険法に関する条文理解を問う問題で、誤っている記述は「高齢受給者証の返納義務」と「厚生労働大臣の検査権限」に関するものです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)択一式 問2「健康保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
誤っている記述のポイント
- ア:高齢受給者証を返納すべき義務は、任意継続被保険者や特例退職被保険者に直ちに課されるものではない。条文上、返納義務の対象や期限の定めは異なるため誤りです。
- イ:健康保険組合が被保険者に対して規約で介護保険料を合算できる規定は、一定の被扶養者に関する場合に限定されており、文中の記述は条文通りで正しいです。
- ウ:厚生労働大臣の検査権限に関する記述は、実際には協会も行える場合があり、「日本年金機構のみ」という表現は誤りです。
- エ:特定適用事業所となった場合の届出義務については、提出すべき内容・期限ともに条文通りで正しい記述です。
- オ:患者申出療養の定義は、法令の趣旨に沿って正確に述べられており正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、健康保険法における高齢受給者証の返納義務、厚生労働大臣の検査権限、健康保険組合の規約による保険料合算、特定適用事業所の届出義務、患者申出療養の定義のうち、条文に基づき正確に理解しているかが問われています。
誤りを見抜くためには、条文の文言や解釈を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 高齢受給者証の返納期限は条文や通知に基づき確認すること
- 厚生労働大臣の検査権限は、協会や事業主に委任される場合がある点に注意
- 規約による介護保険料の合算や届出内容は、文言通りに理解すること
補足
社労士試験では、条文通りの理解が問われることが多く、特に義務の対象者や権限の範囲など、細かい部分の確認が重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法では、高齢受給者証の返納義務、厚生労働大臣の検査権限、組合規約による保険料算定、特定適用事業所の届出義務、患者申出療養の定義など、条文や通達の正確な理解を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 誤っているのは高齢受給者証の返納義務(ア)と厚生労働大臣の検査権限(ウ)
- 規約による介護保険料の合算や届出義務、患者申出療養の定義は条文通りで正しい
- 条文の対象者・権限の範囲・期限などの細部まで正確に理解することが重要