※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:(アとオ)」です。
社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問3「厚生年金保険法」における正しい記述は、事後重症の障害厚生年金の請求期限と、繰上げ支給の老齢厚生年金受給者が障害厚生年金を請求できない点です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問3「厚生年金保険法」の問題について、障害厚生年金(事後重症・基準障害)に関する条文の趣旨を踏まえ、正確に解説します。特に、請求期限、対象等級、支給開始時期、老齢厚生年金との関係について整理します。
障害厚生年金の種類と対象
厚生年金保険法=障害厚生年金(事後重症・基準障害)及び老齢厚生年金との関係を定める法律
障害厚生年金には、以下の2種類があります:
・事後重症の障害厚生年金(第47条の2第1項)
・基準障害の障害厚生年金(第47条の3第1項)
それぞれ対象となる障害等級や請求時期、支給開始のルールが定められています。
各選択肢のポイント
- ア:事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない → 正しい。請求期限は年齢制限があり、65歳到達前までに請求が必要です。
- イ:基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる → 誤り。基準障害の障害厚生年金は請求月の翌月から支給開始となる場合があり、即時支給ではない場合があります。
- ウ:事後重症の障害厚生年金の対象は障害等級1級及び2級のみ → 誤り。事後重症も等級1級・2級が対象ですが、基準障害との混同に注意する必要があります。
- エ:基準障害の障害厚生年金の対象は障害等級1級、2級及び3級である → 誤り。対象は1級・2級のみで、3級は障害基礎年金との関係で異なるため注意。
- オ:繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金を請求できない → 正しい。老齢厚生年金を繰上げ受給している場合、障害厚生年金の請求は制限されます。
問われているポイント
この問題では、障害厚生年金の種類別対象等級、請求期限、支給開始時期、老齢厚生年金との併給制限について条文や施行規則の理解が問われています。
特に、事後重症の請求期限と、老齢厚生年金受給者が障害厚生年金を請求できない点が正誤判断のカギです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 事後重症・基準障害の障害厚生年金は対象等級や支給開始時期が異なるため混同しない
- 繰上げ支給の老齢厚生年金受給者は、障害厚生年金を請求できない制限がある
補足
条文を正確に理解し、等級・請求期限・支給開始・併給制限の4点を整理しておくことが社労士試験では重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、厚生年金保険法から障害厚生年金の種類別対象、請求期限、支給開始月、老齢厚生年金との関係など条文・施行規則に基づく手続き理解を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事後重症の障害厚生年金は65歳到達前までに請求が必要
- 基準障害の障害厚生年金は請求月翌月から支給開始の場合がある
- 老齢厚生年金の繰上げ受給者は障害厚生年金を請求できない
- 障害等級や支給開始月など条文に基づく正確な理解が重要