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正解は「C.老齢厚生年金の加給年金の端数処理に関する記述」です。
厚生年金保険法における保険給付や書類保存義務、第三者行為による事故、加給年金の計算方法など条文理解が問われる問題です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された過去問の択一式 問4「厚生年金保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:未支給の保険給付の請求権者範囲は、厚生年金保険法第37条第1項に規定され、受給権者と生計を同じくする配偶者は対象ですが甥は含まれず正しい記述です。
- B:事業主の書類保存義務は、厚生年金保険法では2年間と規定されており、「3年間」との記述は誤りです。
- C:加給年金の額の端数処理は、50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げと定められており、正しい記述です。
- D:第3号被保険者に係る拠出金納付事務は、全国市町村職員共済組合連合会や地方公務員共済組合連合会も担当するが、厚生年金保険法第84条の5第1項に基づき地方公務員共済組合だけではないため誤りです。
- E:第三者行為による事故で保険給付を受けた場合、政府は受給権者が第三者に有する損害賠償請求権を取得するため、記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、厚生年金保険法における加給年金の端数処理、保険給付の請求権者範囲、事業主の書類保存義務、第三者行為による事故時の給付制限など、条文の正確な理解が問われています。
特に加給年金額の端数処理のルールは、社労士試験で繰り返し出題される重要ポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 加給年金の端数処理は50円未満は切捨て、50円以上100円未満は切上げ
- 書類保存義務は2年間であり3年間ではない
- 第三者行為による事故で保険給付を受けた場合、政府は損害賠償請求権を取得する
補足
社労士試験では、加給年金や保険給付の細かい計算・処理ルールを正確に理解することが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、厚生年金保険法から、加給年金の計算・端数処理、未支給保険給付の請求権者範囲、書類保存義務、第三者行為による事故時の保険給付制限など、条文・通達の正確な理解を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 加給年金額の端数処理は50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ
- 未支給保険給付請求の対象者範囲は生計同一の配偶者等に限られる
- 事業主の書類保存義務は2年間
- 第三者行為による事故時の保険給付は、政府が損害賠償請求権を取得する