社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問5 過去問解説 「厚生年金保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.社会保険労務士法人の社員に関する記述」です。
厚生年金保険法や関連法規に関する問題で、年金の支給停止、任意加入被保険者の保険料負担、加給年金の併給調整、社会保険労務士法人の社員資格など条文理解が問われます。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された過去問の択一式 問5「厚生年金保険法および関連法規」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

各選択肢のポイント

  • A:在職老齢年金の支給停止額は、高年齢雇用継続給付の支給率変更により上限が定められているが、標準報酬月額の6%となったという記述は正確ではなく誤りです。
  • B:70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料全額を本人が負担するのが原則であり、事業主の同意で半額負担になる規定は存在しないため誤りです。
  • C:障害基礎年金と老齢厚生年金の加給年金額の併給調整についての記述は、支給停止の条件や範囲に誤りがあるため正しくありません。
  • D:社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができ、条文通りの正しい記述です。
  • E:国家公務員の退職日と被保険者資格取得日の間隔に関する記述は、厚生年金保険法上の扱いとして誤りです。

問われているポイント

この問題では、社会保険労務士法人の社員資格年金の支給停止高齢任意加入被保険者の保険料負担加給年金の併給調整など、厚生年金保険法および関連法規の正確な理解が問われています。
特に社会保険労務士法人の社員に関する条文知識は、社労士試験で重要ポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 社会保険労務士法人の社員は、必ずしも全員が社会保険労務士である必要はない
  • 在職老齢年金の支給停止や加給年金の併給調整は条文通りの理解が重要
  • 高齢任意加入被保険者の保険料負担は全額自己負担が原則

補足
社労士試験では、社会保険労務士法人に関する条文や被保険者の保険料・年金支給調整に関する知識が頻出です。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、厚生年金保険法及び関連法規から、年金支給停止、高齢任意加入被保険者の保険料、加給年金の併給調整、社会保険労務士法人の社員資格など、条文・通達に基づく正確な理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる
  • 在職老齢年金の支給停止や加給年金の併給調整は条文通りの理解が重要
  • 高齢任意加入被保険者の保険料は原則全額自己負担
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