※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.初診日の取扱いに関する記述」です。
厚生年金保険法に関する問題で、脱退一時金、モデル年金、初診日の定義、中高齢寡婦加算など条文理解が問われます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回)で出題された過去問の択一式 問6「厚生年金保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:日本国籍を有さない被保険者の脱退一時金請求に関する規定は正しいが、永住者の扱いに関する記述は誤りの可能性がある。
- B:脱退一時金の再請求に関する記述は正確でなく、再度支給要件を満たしても請求できる場合があるため誤り。
- C:モデル年金の所得代替率や調整期間の検討に関する記述は法令上存在しないため誤り。
- D:初診日の取扱いは、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健診日は初診日として扱わない。ただし医証が得られない場合など一定条件下で健診日を初診日として認めることができるため、正しい記述です。
- E:中高齢寡婦加算の支給条件について、被保険者期間が240月未満の場合は支給されないことは正しいが、選択肢全体としては誤りではない場合もある。
問われているポイント
この問題では、初診日の定義やその取扱いの例外を正確に理解しているかが問われています。
脱退一時金やモデル年金、中高齢寡婦加算の条件なども押さえておくと、条文理解の幅が広がります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 初診日は原則として「初めて治療目的で医療機関を受診した日」であり、健診日ではない
- 健診日を初診日とする場合は、請求者の申立てと医学的裏付けが必要
- 脱退一時金の再請求や中高齢寡婦加算の支給条件を正確に把握する
補足
社労士試験では、年金請求・障害年金・初診日の取扱いなど、事例に沿った正確な条文知識が重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、厚生年金保険法から、脱退一時金、初診日の定義、モデル年金、中高齢寡婦加算など、条文に基づく正確な知識を問う問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 初診日は原則として「初めて治療目的で医療機関を受診した日」
- 健診日を初診日とする場合は申立てと証明資料が必要
- 脱退一時金や中高齢寡婦加算の支給条件を正確に理解しておく