社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問10 過去問解説 「厚生年金保険法」

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正解は「D:(イとオ)」です。
社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問10「厚生年金保険法」における正しい記述は、実施機関による障害状態の診断命令の規定(イ)と、事業主の届出義務違反に対する刑罰規定(オ)です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問10「厚生年金保険法」の問題について、障害手当金・遺族厚生年金・事業主の届出義務に関する条文の趣旨を整理し、正確に解説します。特に、障害状態の診断命令や届出義務違反の罰則の理解がポイントです。

各選択肢のポイント

  • ア:障害手当金の支給事務について、複数種別の被保険者であった場合も実施機関は障害認定日における被保険者種別ごとに行う → 誤り。実務では、障害認定日における複数種別の扱いについては、条文の適用範囲や調整が必要であり、単純に種別ごとに実施機関が処理するとは限らない。
  • イ:実施機関は、必要と認めるとき、障害等級に該当する者や加給年金対象の子に対して指定医師による診断を命じることができる → 正しい。厚生年金保険法第116条の規定に基づく障害状態の確認手続きです。
  • ウ:遺族厚生年金(受給権者が65歳に達している場合)の支給は、老齢厚生年金受給権があるとき、老齢厚生年金額に応じて遺族厚生年金が停止されるが、加給年金額についても停止される → 誤り。加給年金額は遺族厚生年金の停止規定の対象外となる場合があり、文中の表現は正確ではありません。
  • エ:30歳未満の妻が遺族基礎年金を取得しない場合、遺族厚生年金の受給権は取得日から3年で消滅する → 誤り。遺族厚生年金の消滅期間は年齢や条件によって異なり、単純に3年で消滅するわけではありません。
  • オ:事業主が資格取得・喪失や報酬月額・賞与額の届出を正当な理由なく行わなかった場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 → 正しい。厚生年金保険法第119条の罰則規定に基づく内容です。

問われているポイント

この問題では、実施機関による障害診断命令遺族厚生年金の支給停止・消滅規定事業主の届出義務違反と罰則について条文の正確な理解が問われています。
特に、障害状態確認手続きや届出義務違反の罰則規定の理解が正誤判断のポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 障害手当金の支給事務は、単純に被保険者種別ごとに処理されるわけではない
  • 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給制限や加給年金額の扱いに注意する
  • 事業主の届出義務違反に対する罰則は、厚生年金保険法に明確に規定されている

補足
社労士試験では、障害・遺族年金・届出義務に関する条文の正確な理解が問われるため、条文番号や手続き条件を整理して覚えておくことが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、厚生年金保険法から障害厚生年金の診断手続き、遺族厚生年金の支給・消滅条件、事業主の届出義務違反の罰則など条文・施行規則に基づく手続き理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 実施機関は障害等級や加給年金対象者に対し診断を命じることができる
  • 遺族厚生年金の支給停止や消滅規定は、条文上の条件に基づき正確に理解する
  • 事業主が資格・報酬等の届出を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されている
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