社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問2 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.二つ」です。
国民年金法に関する設問で、提示されたア~オの記述のうち、誤っているものは2つあります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問2「国民年金法」の問題について、過去問の趣旨を踏まえて条文や施行規則に基づき正確に解説します。特に、被保険者の届出義務や第3号被保険者、扶養認定の取扱いなどの理解がポイントです。

各選択肢のポイント

  • ア:被保険者(第3号被保険者を除く)は、厚生労働省令に基づき資格取得・喪失・種別変更および氏名・住所変更を厚生労働大臣に届け出る義務があります。正しい記述です。
  • イ:第3号被保険者は、資格取得・喪失・種別変更の届出義務は厚生労働大臣にありますが、氏名・住所の変更については原則として事業主経由で届け出るため、直接厚生労働大臣に届け出る必要はありません。この記述は誤りです。
  • ウ:「配偶者」「夫」「妻」については、国民年金法は事実婚(婚姻届を出していないが事実上婚姻関係にある者)を含める規定はなく、婚姻届をした者のみを対象とするため、この記述は誤りです。
  • エ:第2号被保険者の収入による生計維持の認定は、健康保険法・共済組合法等の取扱いを勘案して日本年金機構が行うため、正しい記述です。
  • オ:20歳未満または60歳以上の者は、厚生年金保険被保険者資格取得時に国民年金第2号被保険者資格を取得するという記述は誤りで、20歳以上60歳未満の者が対象です。したがってこの記述も誤りですが、試験上は年齢要件に注目する必要があります。

問われているポイント

この問題では、国民年金法における被保険者の届出義務第3号被保険者の特例扶養認定年齢要件による第2号被保険者資格など、条文の正確な理解が問われています。
特に「直接厚生労働大臣に届け出るか」「事実婚を含むか」「年齢条件」などの細かい要件に注意する必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 第3号被保険者の氏名・住所変更は事業主経由で行うため、厚生労働大臣に直接届出する必要はない
  • 国民年金法では事実婚は対象外であり、婚姻届をしていない配偶者は含まれない
  • 第2号被保険者資格は20歳以上60歳未満が対象である

補足
社労士試験では、被保険者の種類や届出義務、年齢要件など条文そのままの知識が頻繁に問われます。正確な文言を押さえることが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、国民年金法から第2号・第3号被保険者の届出義務、扶養認定、年齢要件など、条文や施行規則に基づく細かい制度理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 第3号被保険者の氏名・住所変更は事業主経由で行う
  • 国民年金法は事実婚を含めず、婚姻届を出した配偶者のみが対象
  • 第2号被保険者資格は20歳以上60歳未満の者が対象
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