社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問6 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:(ウとオ)」です。
国民年金法に関する設問で、提示された5つの記述のうち正しい組合せは、老齢基礎年金の前納手続きや繰下げ申出・未支給年金の取扱いに関するものです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問6「国民年金法」の問題について、過去問の趣旨を踏まえて正確に解説します。特に、老齢基礎年金の支給繰下げ、保険料前納時の還付手続き、未支給年金の特例的取扱いなど、実務でも重要な条文理解を整理します。

国民年金法における老齢基礎年金と前納・繰下げの基本

国民年金法=老齢基礎年金・保険料前納・繰下げ・未支給年金等の手続きを定める法律

国民年金法では、老齢基礎年金の支給権発生、請求期間、繰下げ申出、保険料前納時の還付手続き、未支給年金の支給条件などが規定されています。試験では条文に基づき、各権利義務の正確な理解が問われます。

各選択肢のポイント

  • ア:老齢基礎年金の請求をせず5年経過で消滅する点は正しいが、72歳時点で請求した場合の繰下げ増額の扱いに関する記述は正確ではありません。
  • イ:保険料滞納の消滅時効は、原則として2年ではなく10年(国民年金法第116条)であり誤りです。
  • ウ:国民年金保険料の前納で還付が発生する場合、あらかじめ振替口座を指定しておくと、改めて請求しなくても還付請求があったものとみなされる規定は正しいです。
  • エ:老齢基礎年金の繰下げ申出は、65歳到達前に行う必要はなく、65歳以降でも申出可能であるため誤りです。
  • オ:繰下げ待機中に受給権者が70歳以降に死亡した場合、未支給年金は過去5年分に限り支給され、特例的な繰下げみなし増額は適用されない規定は正しいです。

問われているポイント

この問題では、国民年金法における老齢基礎年金の請求期間保険料前納の還付手続き繰下げ申出未支給年金の支給条件について条文の理解が問われています。
特に、前納還付手続きと未支給年金の特例的取扱いを正確に把握することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 老齢基礎年金の繰下げ申出は65歳到達前に限定されない
  • 保険料滞納の消滅時効は2年ではなく、条文上10年である
  • 保険料前納時の還付は振替口座を指定しておくことで自動的に請求済み扱いになる
  • 繰下げ待機中の死亡による未支給年金は、過去5年分のみ支給され、特例的増額は適用されない

補足
社労士試験では、老齢基礎年金の繰下げや前納還付、未支給年金の取扱いなど、細かい制度規定を正確に理解しているかが問われます。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法から、老齢基礎年金の請求期間・繰下げ・前納手続き・未支給年金の特例取扱いなど、条文・施行規則に基づく手続き理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 保険料前納時の還付は振替口座を指定しておくと自動請求扱いとなる
  • 繰下げ待機中に死亡した場合、未支給年金は過去5年分に限り支給される
  • 老齢基礎年金の繰下げ申出は65歳到達前に限定されない
  • 保険料滞納の消滅時効は2年ではなく10年である
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