社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問9 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E:国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。」です。
国民年金法に関する設問で、提示された5つの記述のうち正しいのは「国民年金基金の一時金に課税されない」という記述です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問9「国民年金法」の問題について、過去問の趣旨を踏まえて正確に解説します。特に、任意加入被保険者の資格取得、保険料納付期間の計算、年金額の算定、老齢基礎年金の受給権消滅、国民年金基金の課税関係など、実務でも重要な条文理解を整理します。

各選択肢のポイント

  • A:任意加入被保険者は、申出日に資格取得しますが、60歳以上65歳未満の者が最長60歳まで遡れるのは誤りです。
  • B:保険料納付期間には、産前産後期間は含まれますが、滞納処分により徴収された保険料期間は含まれますので誤りです。
  • C:示された加入歴で算入月数444月は誤りです。第1号被保険者期間の保険料未納分は算入されません。
  • D:老齢基礎年金の受給権は死亡により消滅しますが、国内住所喪失により消滅することはなく誤りです。
  • E:国民年金基金が支給する一時金は、給付として支給された金銭を標準として租税その他の公課を課すことができないため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、国民年金法における任意加入被保険者の資格取得保険料納付期間の算入老齢基礎年金の受給権年金額算定国民年金基金の課税関係について条文理解が問われています。
特に「一時金は課税されない」という点は実務でも重要な知識です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 任意加入被保険者の資格取得日は申出日であり、遡及には制限がある
  • 保険料未納期間は年金額算定において算入されない
  • 老齢基礎年金の受給権は死亡によってのみ消滅する
  • 国民年金基金の一時金は租税課税の対象外である

補足
社労士試験では、任意加入や年金算定、課税関係など、複数制度の微妙な違いを正確に理解しているかが問われます。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法から、任意加入被保険者、保険料納付期間、老齢基礎年金の受給権、年金額算定、国民年金基金の課税関係など条文・施行規則に基づく理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 任意加入被保険者の資格取得日は申出日が基準
  • 保険料未納期間は年金額算定に算入されない
  • 老齢基礎年金の受給権は死亡によってのみ消滅
  • 国民年金基金の一時金は課税されない
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